著作権法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第87号
公布年月日: 昭和63年11月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

著作隣接権の保護期間が国際条約の要求を満たすために定められていたが、著作隣接権保護の充実を図るため延長が必要となっている。また、家庭用ビデオ機器の普及により、権利者に無断で複製された海賊版が市場に大量流通し、著作者の権利が侵害されている。現行法では海賊版の頒布行為は罰則対象だが、広範な頒布状況に対応するため、頒布目的での所持行為も罰則対象とする必要が生じている。これらの課題に対応するため、所要の措置を講ずることが本改正の趣旨である。

参照した発言:
第112回国会 衆議院 文教委員会 第6号

審議経過

第112回国会

衆議院
(昭和63年4月15日)
(昭和63年5月13日)
(昭和63年5月18日)

第113回国会

衆議院
(昭和63年10月12日)
(昭和63年10月13日)
参議院
(昭和63年10月18日)
(昭和63年10月20日)
(昭和63年10月26日)
著作権法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
昭和六十三年十一月一日
内閣総理大臣 竹下登
法律第八十七号
著作権法の一部を改正する法律
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第百一条中「二十年」を「三十年」に改める。
第百十三条第一項第二号中「頒布する」を「頒布し、又は頒布の目的をもつて所持する」に改める。
第百二十一条第二号中「二十年」を「三十年」に、「行なつた」を「行つた」に改める。
附則第十五条第二項中「二十年の」を「三十年の」に、「二十年間」を「三十年間」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の著作権法第百二十一条第二号の規定は、この法律の施行後に行われる次に掲げる行為については、適用しない。
一 国内において商業用レコードの製作を業とする者がレコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード(次号において「特定外国原盤商業用レコード」という。)で、当該原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して二十年を経過する日(次号において「改正前の禁止期間経過日」という。)がこの法律の施行前であるものを商業用レコードとして複製し、又はその複製物を頒布する行為
二 改正前の禁止期間経過日以前に特定外国原盤商業用レコードを複製した商業用レコードで、改正前の禁止期間経過日がこの法律の施行前であるものを頒布する行為
文部大臣 中島源太郎
内閣総理大臣 竹下登