著作隣接権の保護期間が国際条約の要求を満たすために定められていたが、著作隣接権保護の充実を図るため延長が必要となっている。また、家庭用ビデオ機器の普及により、権利者に無断で複製された海賊版が市場に大量流通し、著作者の権利が侵害されている。現行法では海賊版の頒布行為は罰則対象だが、広範な頒布状況に対応するため、頒布目的での所持行為も罰則対象とする必要が生じている。これらの課題に対応するため、所要の措置を講ずることが本改正の趣旨である。
参照した発言:
第112回国会 衆議院 文教委員会 第6号