農林漁業団体職員共済組合法の年金について、その実質的価値を維持するため、昭和六十三年度における年金額の改定を行うものである。具体的には、昭和六十二年の消費者物価の対前年上昇率を基準として、厚生年金、国民年金、国家公務員等共済その他の公的年金制度における措置に準じた引き上げを実施する。これは農林漁業団体の役職員を対象とする年金給付事業の適正な運営を確保し、農林水産行政の円滑な推進に資することを目的としている。
参照した発言: 第112回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号