(昭和六十三年度における年金の額の改定の特例)
第三条 共済法による年金である給付については、昭和六十一年の年平均の物価指数に対する昭和六十二年の年平均の物価指数の比率を基準として、昭和六十三年四月分以後の当該年金である給付の額を改定する。
2 前項の規定による年金である給付の額の改定の措置は、政令で定める。
3 前二項の規定により年金である給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、共済法第十九条の三の規定の適用については、同条の規定による年金である給付の額の改定の措置が講ぜられたものとみなす。
第四条 前条第一項及び第二項の規定は、旧共済法による年金である給付について準用する。
2 前項の規定により年金である給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、昭和六十年改正法附則第四十五条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定による年金である給付の額の改定の措置が講ぜられたものとみなす。