昭和六十二年度における農林漁業団体職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律
法令番号: 法律第73号
公布年月日: 昭和62年6月12日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

農林漁業団体職員共済組合制度は、農業協同組合等の農林漁業団体の役職員を対象とする公的年金制度として重要な役割を果たしている。この年金の額は、社会的経済的諸情勢の変動に応じて実質的価値を維持するため、適宜改定措置を講じてきた。本法案は、昭和六十二年度における年金額について、他の公的年金制度における措置に準じ、昭和六十一年の消費者物価上昇率を基準として引き上げを行うために必要な規定を整備するものである。

参照した発言:
第108回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号

審議経過

第108回国会

参議院
(昭和62年3月26日)
衆議院
(昭和62年5月15日)
(昭和62年5月20日)
参議院
(昭和62年5月21日)
(昭和62年5月22日)
(昭和62年5月25日)
昭和六十二年度における農林漁業団体職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年六月十二日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 金丸信
法律第七十三号
昭和六十二年度における農林漁業団体職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律
(年金の額の改定の特例)
第一条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号。第三項において「共済法」という。)による年金である給付については、昭和六十年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和六十一年の年平均の物価指数の比率を基準として、昭和六十二年四月分以後の当該年金である給付の額を改定する。
2 前項の規定による年金である給付の額の改定の措置は、政令で定める。
3 前二項の規定により年金である給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、共済法第十九条の三の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については、同条の規定による年金である給付の額の改定の措置が講ぜられたものとみなす。
(旧共済法による年金への準用)
第二条 前条第一項及び第二項の規定は、農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。次項において「昭和六十年改正法」という。)附則第四十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付について準用する。
2 前項の規定により年金である給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、昭和六十年改正法附則第四十五条第一項及び第二項の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については、これらの規定による年金である給付の額の改定の措置が講ぜられたものとみなす。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林水産大臣 加藤六月
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 金丸信