(年金の額の改定の特例)
第一条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号。第三項において「共済法」という。)による年金である給付については、昭和六十年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和六十一年の年平均の物価指数の比率を基準として、昭和六十二年四月分以後の当該年金である給付の額を改定する。
2 前項の規定による年金である給付の額の改定の措置は、政令で定める。
3 前二項の規定により年金である給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、共済法第十九条の三の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については、同条の規定による年金である給付の額の改定の措置が講ぜられたものとみなす。
(旧共済法による年金への準用)
第二条 前条第一項及び第二項の規定は、農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。次項において「昭和六十年改正法」という。)附則第四十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付について準用する。
2 前項の規定により年金である給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、昭和六十年改正法附則第四十五条第一項及び第二項の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については、これらの規定による年金である給付の額の改定の措置が講ぜられたものとみなす。