地方公務員等共済組合法に基づく退職共済年金等について、児童扶養手当法等の一部を改正する法律案における厚生年金及び国民年金の改定措置に倣い、年金額の改定措置を講じるものである。具体的には、昭和61年の消費者物価指数に対する昭和62年の消費者物価指数の比率を基準として、昭和63年4月分以後の年金額を改定することとしている。
参照した発言: 第112回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号