昭和六十二年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律
法令番号: 法律第74号
公布年月日: 昭和62年6月12日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

地方公務員等共済組合法に基づく退職共済年金等について、厚生年金及び国民年金の改定措置に準じた改定を行うものである。具体的には、昭和60年の消費者物価指数に対する昭和61年の消費者物価指数の比率を基準として、昭和62年4月分以降の年金額を改定することとしている。この改定は、児童扶養手当法等の一部を改正する法律案における年金改定措置に倣ったものである。

参照した発言:
第108回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号

審議経過

第108回国会

参議院
(昭和62年3月26日)
衆議院
(昭和62年5月14日)
(昭和62年5月21日)
(昭和62年5月21日)
参議院
(昭和62年5月25日)
(昭和62年5月27日)
昭和六十二年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年六月十二日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 金丸信
法律第七十四号
昭和六十二年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律
(年金の額の改定の特例)
第一条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。第三項において「共済法」という。)による年金である給付については、昭和六十年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和六十一年の年平均の物価指数の比率を基準として、昭和六十二年四月分以後の当該年金である給付の額を改定する。
2 前項の規定による年金である給付の額の改定の措置は、政令で定める。
3 前二項の規定により年金である給付の額の改定の措置が講じられたときは、共済法第七十四条の二の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については、同条の規定による年金である給付の額の改定の措置が講じられたものとみなす。
(旧共済法による年金への準用)
第二条 前条第一項及び第二項の規定は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。次項において「昭和六十年改正法」という。)附則第九十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付について準用する。
2 前項の規定により年金の額の改定の措置が講じられたときは、昭和六十年改正法附則第九十五条の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については、同条の規定による年金の額の改定の措置が講じられたものとみなす。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 金丸信
文部大臣 塩川正十郎
自治大臣 葉梨信行