国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第65号
公布年月日: 昭和63年5月24日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

世界銀行は開発途上国への開発援助において中心的役割を担っている。先般、世界銀行総務会において一部加盟国の出資額増額決議が成立し、日本の出資シェアは5.19%から6.69%へ引き上げられることとなった。政府は、開発途上国の社会経済開発における世界銀行の重要性に鑑み、同行の活動を積極的に支援するため、この決議に従い追加出資を行うこととし、11億7,960万協定ドルの範囲内で追加出資を可能とする所要の措置を講ずるものである。

参照した発言:
第112回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号

審議経過

第112回国会

衆議院
(昭和63年4月26日)
(昭和63年4月26日)
参議院
(昭和63年5月12日)
(昭和63年5月17日)
(昭和63年5月18日)
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年五月二十四日
内閣総理大臣 竹下登
法律第六十五号
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条の二に次の一項を加える。
9 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる十一億七千九百六十万ドルの範囲内において、出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 宮澤喜一
内閣総理大臣 竹下登
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年五月二十四日
内閣総理大臣 竹下登
法律第六十五号
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条の二に次の一項を加える。
9 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる十一億七千九百六十万ドルの範囲内において、出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 宮沢喜一
内閣総理大臣 竹下登