昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第60号
公布年月日: 昭和63年5月24日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

私立学校教職員共済組合の年金等の給付は、国公立学校教職員との給付水準の均衡を保つことを基本として改善されてきた。本法案は、厚生年金及び国民年金の改定措置に倣い、昭和63年度における国公立学校教職員の年金額改定措置に準じて、私立学校教職員共済組合法に基づく退職共済年金等の改定を行うものである。具体的には、昭和61年の消費者物価指数に対する昭和62年の消費者物価指数の比率を基準として、昭和63年4月分以降の年金額を改定することとしている。

参照した発言:
第112回国会 衆議院 文教委員会 第5号

審議経過

第112回国会

参議院
(昭和63年3月28日)
衆議院
(昭和63年4月13日)
(昭和63年4月15日)
(昭和63年4月20日)
(昭和63年4月22日)
(昭和63年4月26日)
参議院
(昭和63年4月26日)
(昭和63年4月28日)
(昭和63年5月17日)
(昭和63年5月18日)
昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年五月二十四日
内閣総理大臣 竹下登
法律第六十号
昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律
昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律(昭和六十二年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
題名中「昭和六十二年度」の下に「及び昭和六十三年度」を加える。
第一条の見出しを「(昭和六十二年度における年金の額の改定の特例)」に改め、同条第一項中「「法」」を「「共済法」」に改め、「この項」の下に「及び第三条第一項」を加え、同条第三項中「法第二十五条」を「共済法第二十五条」に改め、「含む。」の下に「第三条第三項において同じ。」を加え、「同条」を「共済法第二十五条において準用する国家公務員等共済組合法第七十二条の二」に改める。
第二条の見出しを削り、同条中「法第四十八条の二」を「共済法第四十八条の二」に、「改正前の法」を「改正前の共済法」に改め、「除く。」の下に「第四条において「旧共済法による年金」という。」を加え、「昭和六十二年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律(昭和六十二年法律第六十七号)」を「昭和六十二年度及び昭和六十三年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律(昭和六十二年法律第六十七号。第四条において「国共済特例法」という。)」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(昭和六十三年度における年金の額の改定の特例)
第三条 共済法による年金である給付については、昭和六十一年の年平均の物価指数に対する昭和六十二年の年平均の物価指数の比率を基準として、昭和六十三年四月分以後の当該年金である給付の額を改定する。
2 前項の規定による年金である給付の額の改定の措置は、政令で定める。
3 前二項の規定により年金である給付の額の改定の措置が講じられたときは、共済法第二十五条において準用する国家公務員等共済組合法第七十二条の二の規定の適用については、同条の規定による年金である給付の額の改定の措置が講じられたものとみなす。
第四条 旧共済法による年金の昭和六十三年四月分以後の額の改定については、国共済特例法第四条の規定の例による。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
文部大臣 中島源太郎
内閣総理大臣 竹下登