私立学校教職員共済組合の年金等の給付は、国公立学校教職員との給付水準の均衡を保つことを基本として改善されてきた。本法案は、厚生年金及び国民年金の改定措置に倣い、昭和63年度における国公立学校教職員の年金額改定措置に準じて、私立学校教職員共済組合法に基づく退職共済年金等の改定を行うものである。具体的には、昭和61年の消費者物価指数に対する昭和62年の消費者物価指数の比率を基準として、昭和63年4月分以降の年金額を改定することとしている。
参照した発言:
第112回国会 衆議院 文教委員会 第5号