昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律
法令番号: 法律第68号
公布年月日: 昭和62年6月5日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

私立学校教職員共済組合の給付は、国公立学校教職員との給付水準の均衡を保つことを基本としてきた。本法案は、厚生年金及び国民年金の改定措置に倣い、昭和62年度における国公立学校教職員の年金額改定措置に準じて、私立学校教職員共済組合法に基づく退職共済年金等の改定を行うものである。具体的には、昭和60年の消費者物価指数に対する昭和61年の消費者物価指数の比率を基準として、昭和62年4月分以後の年金額を改定することとしている。

参照した発言:
第108回国会 衆議院 文教委員会 第2号

審議経過

第108回国会

衆議院
(昭和62年5月15日)
(昭和62年5月20日)
参議院
(昭和62年5月21日)
(昭和62年5月22日)
昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年六月五日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第六十八号
昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律
(年金の額の改定の特例)
第一条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「法」という。)による年金である給付については、昭和六十年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和六十一年の年平均の物価指数の比率を基準として、昭和六十二年四月分以後の当該年金である給付の額を改定する。
2 前項の規定による年金である給付の額の改定の措置は、政令で定める。
3 前二項の規定により年金である給付の額の改定の措置が講じられたときは、法第二十五条において準用する国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十二条の二の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については、同条の規定による年金である給付の額の改定の措置が講じられたものとみなす。
(改正前の法による年金の額の改定の特例)
第二条 法第四十八条の二の規定により国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第五十条第一項の規定の例によることとされる私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の法による年金(大正十五年四月二日以後に生まれた者が受ける権利を有する通算退職年金を除く。)の昭和六十二年四月分以後の額の改定については、昭和六十二年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律(昭和六十二年法律第六十七号)第二条の規定の例による。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
文部大臣 塩川正十郎
内閣総理大臣 中曽根康弘