国家公務員等共済組合法の年金について、厚生年金及び国民年金の改定措置に準じて額を改定するため、本法律案を提出するものである。具体的には、退職共済年金等の国家公務員等共済組合法の年金について、昭和61年の消費者物価指数に対する昭和62年の消費者物価指数の比率を基準として額を引き上げることとし、この改定は昭和63年4月分の給付から実施することとしている。
参照した発言: 第112回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号