昭和六十二年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律
法令番号: 法律第67号
公布年月日: 昭和62年6月5日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国家公務員等共済組合法の年金について、厚生年金及び国民年金の改定措置に倣い、昭和60年の消費者物価指数に対する昭和61年の消費者物価指数の比率を基準として、退職共済年金等の年金額を引き上げるものである。この年金額の改定は昭和62年4月分の給付から実施することとし、その他所要の措置を講ずるものである。

参照した発言:
第108回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号

審議経過

第108回国会

参議院
(昭和62年3月26日)
衆議院
(昭和62年5月21日)
(昭和62年5月22日)
参議院
(昭和62年5月25日)
(昭和62年5月27日)
昭和六十二年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年六月五日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第六十七号
昭和六十二年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律
(年金の額の改定の特例)
第一条 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。第三項において「共済法」という。)による年金である給付については、昭和六十年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和六十一年の年平均の物価指数の比率を基準として、昭和六十二年四月分以後の当該年金である給付の額を改定する。
2 前項の規定による年金である給付の額の改定の措置は、政令で定める。
3 前二項の規定により年金である給付の額の改定の措置が講じられたときは、共済法第七十二条の二の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については、同条の規定による年金である給付の額の改定の措置が講じられたものとみなす。
(旧共済法による年金への準用)
第二条 前条第一項及び第二項の規定は、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。次項において「昭和六十年改正法」という。)附則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金について準用する。
2 前項の規定により年金の額の改定の措置が講じられたときは、昭和六十年改正法附則第五十条第一項及び第二項の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については、これらの規定による年金の額の改定の措置が講じられたものとみなす。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 宮澤喜一
内閣総理大臣 中曽根康弘