在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第35号
公布年月日: 昭和63年5月17日
法令の形式: 法律

審議経過

第112回国会

参議院
(昭和63年3月28日)
衆議院
(昭和63年4月14日)
(昭和63年4月19日)
(昭和63年4月22日)
参議院
(昭和63年4月26日)
(昭和63年4月28日)
(昭和63年5月11日)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年五月十七日
内閣総理大臣 竹下登
法律第三十五号
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条の二第二項中「百分の二百」を「百分の二百五十」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
外務大臣 宇野宗佑
内閣総理大臣 竹下登