在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当について、現行制度では年少子女一名につき月額一万八千円の定額支給に加え、一定範囲の教育費について三万六千円を限度として加算が認められている。しかし、近年、現地における授業料等が高騰し、加算を受けてもなお多額の教育費負担を強いられる在外職員が増加している状況を踏まえ、その負担軽減を図るため、加算限度額を三万六千円から四万五千円に引き上げることを目的とするものである。
参照した発言: 第112回国会 衆議院 内閣委員会 第5号