無限連鎖講の防止に関する法律は、ネズミ講による社会的害悪を防止する目的で制定され、一定の効果を上げていた。しかし近年、現行法が規制対象を金銭の配当組織と規定していることを利用し、国債や商品券を用いた新たな形態のネズミ講が出現し、社会問題化している。これらは配当対象を変えただけで本質は従来のネズミ講と同様であり、多くの加入者に経済的損失を与えている。このような社会経済事情の変化に対応するため、国債、商品券等を用いた脱法的なネズミ講にも法の規制が及ぶよう、無限連鎖講の定義を改め、配当対象を金銭、有価証券、貴金属その他の金品に拡大する必要がある。
参照した発言:
第112回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号