無限連鎖講の防止に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第24号
公布年月日: 昭和63年5月2日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

無限連鎖講の防止に関する法律は、ネズミ講による社会的害悪を防止する目的で制定され、一定の効果を上げていた。しかし近年、現行法が規制対象を金銭の配当組織と規定していることを利用し、国債や商品券を用いた新たな形態のネズミ講が出現し、社会問題化している。これらは配当対象を変えただけで本質は従来のネズミ講と同様であり、多くの加入者に経済的損失を与えている。このような社会経済事情の変化に対応するため、国債、商品券等を用いた脱法的なネズミ講にも法の規制が及ぶよう、無限連鎖講の定義を改め、配当対象を金銭、有価証券、貴金属その他の金品に拡大する必要がある。

参照した発言:
第112回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号

審議経過

第112回国会

衆議院
(昭和63年4月19日)
参議院
(昭和63年4月21日)
(昭和63年4月27日)
無限連鎖講の防止に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年五月二日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 宮澤喜一
法律第二十四号
無限連鎖講の防止に関する法律の一部を改正する法律
無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第二条中「一定額の金銭を支出する」を「金品(財産権を表彰する証券又は証書を含む。以下この条において同じ。)を出えんする」に、「支出する金銭」を「出えんする金品」に、「支出した額を上回る額の金銭」を「出えんした金品の価額又は数量を上回る価額又は数量の金品」に、「金銭配当組織」を「金品の配当組織」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 宮澤喜一
法務大臣 林田悠紀夫