農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第10号
公布年月日: 昭和63年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

農地所有者等による良好な居住環境と適正家賃の賃貸住宅供給を促進し、市街化区域の水田を主とした農地の宅地化を図るため、昭和46年に制定された本法は、これまで4回の改正により昭和62年度まで延長されてきた。農協資金等を活用した賃貸住宅供給が進められてきたが、三大都市圏など都市地域では良質な賃貸住宅供給の促進が依然として課題であり、住宅政策上重要な役割を担っているため、政府による利子補給金支給契約の締結期限を3年延長し、昭和66年3月31日までとする必要がある。

参照した発言:
第112回国会 衆議院 建設委員会 第3号

審議経過

第112回国会

参議院
(昭和63年3月1日)
衆議院
(昭和63年3月23日)
(昭和63年3月24日)
(昭和63年3月25日)
(昭和63年3月25日)
参議院
(昭和63年3月28日)
(昭和63年3月31日)
(昭和63年3月31日)
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年三月三十一日
内閣総理大臣 竹下登
法律第十号
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十六年三月三十一日」に、「昭和六十五年三月三十一日」を「昭和六十八年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
大蔵大臣 宮澤喜一
建設大臣 越智伊平
内閣総理大臣 竹下登
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年三月三十一日
内閣総理大臣 竹下登
法律第十号
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十六年三月三十一日」に、「昭和六十五年三月三十一日」を「昭和六十八年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
大蔵大臣 宮沢喜一
建設大臣 越智伊平
内閣総理大臣 竹下登