検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十三号
公布年月日: 昭和62年12月15日
法令の形式: 法律
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
昭和六十二年十二月十五日
内閣総理大臣 竹下登
法律第百十三号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「五十六万六千円」を「五十七万五千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
俸給月額
検事総長
一、三〇七、〇〇〇円
次長検事
一、〇六五、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
一、一五七、〇〇〇円
その他の検事長
一、〇六五、〇〇〇円
検事
一号
一、〇四三、〇〇〇円
二号
九二六、〇〇〇円
三号
八六四、〇〇〇円
四号
七三七、〇〇〇円
五号
六三六、〇〇〇円
六号
五七五、〇〇〇円
七号
五一六、〇〇〇円
八号
四六八、〇〇〇円
九号
三八五、四〇〇円
十号
三四八、一〇〇円
十一号
三二三、六〇〇円
十二号
二九九、〇〇〇円
十三号
二七六、一〇〇円
十四号
二六〇、三〇〇円
十五号
二四二、三〇〇円
十六号
二三二、三〇〇円
十七号
二〇九、七〇〇円
十八号
二〇〇、六〇〇円
十九号
一八七、九〇〇円
二十号
一八〇、〇〇〇円
副検事
一号
五一六、〇〇〇円
二号
四〇四、九〇〇円
三号
三八五、四〇〇円
四号
三四八、一〇〇円
五号
三二三、六〇〇円
六号
二九九、〇〇〇円
七号
二七六、一〇〇円
八号
二六〇、三〇〇円
九号
二四二、三〇〇円
十号
二三二、三〇〇円
十一号
二〇九、七〇〇円
十二号
二〇〇、六〇〇円
十三号
一八七、九〇〇円
十四号
一八〇、〇〇〇円
十五号
一六七、六〇〇円
十六号
一五八、〇〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 林田悠紀夫
内閣総理大臣 竹下登