食糧管理法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第91号
公布年月日: 昭和62年9月11日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

麦は国民の主食として米と並ぶ重要な農産物であり、土地利用型作物や水田農業における転作・裏作作物としても重要な位置を占めている。現在、生産性向上と実需者ニーズに即した品質向上が課題となっているが、現行の食糧管理法では、昭和25、26年産麦の政府買入価格の平均にパリティ指数を乗じた価格を下回らないと規定されている。しかし、当時と現在では生産構造が大きく異なり、今日的課題に十分対応できない。そこで、政府買入価格を生産性向上と品質改善に配慮しつつ、生産費、生産条件、需給動向、物価等を参酌して定めることができるよう法改正を行うものである。

参照した発言:
第109回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号

審議経過

第108回国会

参議院
(昭和62年3月26日)

第109回国会

衆議院
(昭和62年7月29日)
(昭和62年8月4日)
(昭和62年8月19日)
(昭和62年8月25日)
(昭和62年8月27日)
参議院
(昭和62年8月27日)
(昭和62年9月1日)
(昭和62年9月3日)
(昭和62年9月4日)
食糧管理法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年九月十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第九十一号
食糧管理法の一部を改正する法律
食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第四条ノ二第二項を次のように改める。
前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ麦ノ生産費其ノ他ノ生産条件、麦ノ需要及供給ノ動向並ニ物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ麦ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム此ノ場合ニ於テハ麦作ノ生産性ノ向上及麦ノ品質ノ改善ニ資スベク配慮スルモノトス
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律による改正後の食糧管理法第四条ノ二第二項の規定は、昭和六十三年産の大麦、はだか麦及び小麦から適用し、昭和六十二年以前の生産に係る大麦、はだか麦及び小麦については、なお従前の例による。
農林水産大臣 加藤六月
内閣総理大臣 中曽根康弘