第三条 農林水産大臣は、基準価格を大豆又はなたねの種類、銘柄又は等級の別(以下「種類等別」という。)に応じて定める場合には、標準販売価格及び前条第二項の最低標準額については種類等別に定めないことができる。この場合においては、前条第二項中「第一号の基準価格」とあるのは「種類等別(次条第一項に規定する種類等別をいう。)の第一号の基準価格」と、「大豆又はなたねの数量」とあるのは「当該種類等別の大豆又はなたねの数量」と、「農林水産大臣の定める数量を」とあるのは「当該種類等別の農林水産大臣の定める数量を」と、「数を乗じて得た金額」とあるのは「数をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額」とする。
2 基準価格並びに標準販売価格及び前条第二項の最低標準額が種類等別に定められる場合における同項の規定の適用について必要な技術的読替えは、政令で定める。