水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十二号
公布年月日: 昭和62年9月1日
法令の形式: 法律
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年九月一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第八十二号
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四十四年法律第九十号。以下「旧救済法」という。)」の下に「又は公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号。以下「補償法」という。)」を加え、「認定の申請」を「認定等の申請」に、「認定に関する処分」を「認定等に関する処分」に改める。
第二条の前の見出し中「認定」を「認定等」に改め、同条第一項から第三項までを次のように改める。
旧救済法又は補償法による水俣病に係る認定又は決定の申請(以下「認定等の申請」という。)をした者で次の各号に掲げるものは、環境庁長官に対して、当該認定等の申請が、旧救済法によるものである場合にあつては当該認定等の申請に係る水俣病が旧救済法第二条第一項の規定により定められた指定地域に係る水質の汚濁の影響によるものである旨の認定を、補償法によるものである場合にあつては当該認定等の申請に係る水俣病が補償法第二条第二項の規定により定められた第二種地域に係る水質の汚濁の影響によるものである旨の認定を、それぞれ、昭和六十五年九月三十日まで、申請することができる。ただし、当該認定等の申請が、旧救済法によるものである場合にあつては当該認定等の申請について、補償法附則第十二条の規定により旧救済法第三条第一項の規定の例による公害被害者認定審査会の意見が、補償法によるものである場合にあつては当該認定等の申請について、補償法第四条第二項後段において準用する同条第一項後段の規定による公害健康被害認定審査会の意見が、それぞれ、県知事又は市の長(以下「県知事等」という。)に既に示されている場合は、この限りでない。
一 補償法の施行の際旧救済法第三条第一項の水俣病に係る認定の申請をしていた者で補償法附則第十二条の規定により旧救済法第三条第一項の規定の例による認定に関する処分を受けていないもの
二 昭和五十四年八月三十一日以前に補償法第四条第二項の水俣病に係る認定の申請をしていた者で同項の認定に関する処分を受けていないもの
三 前号に掲げる者(この項の規定による申請をした者を除く。)が死亡した場合(水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第八十二号)の施行前に死亡した場合を含む。)においてその死亡した者に係る補償法第五条第一項の水俣病に係る決定の申請をした者で同項の決定に関する処分を受けていないもの
2 環境庁長官は、前項の規定による申請を受けた場合には、当該申請者が、同項第一号に掲げる者である場合にあつては当該旧救済法第三条第一項の認定の申請を受けた県知事等に、前項第二号に掲げる者である場合にあつては当該補償法第四条第二項の認定の申請を受けた県知事等に、前項第三号に掲げる者である場合にあつては当該補償法第五条第一項の決定の申請を受けた県知事等に、それぞれ、自ら前項の認定に関する処分を行う旨の通知をした上で、臨時水俣病認定審査会の意見を聴いて、当該申請者(同項第三号に掲げる者にあつては、当該申請に係る死亡者)について同項の認定に関する処分を行う。
3 県知事等は、前項の通知を受けた後においては、当該通知に係る申請者が、第一項第一号に掲げる者である場合にあつては補償法附則第十二条の規定により旧救済法第三条第一項の規定の例による認定に関する処分を、第一項第二号に掲げる者である場合にあつては補償法第四条第二項の規定による認定に関する処分を、第一項第三号に掲げる者である場合にあつては補償法第五条第一項の規定による決定に関する処分を、それぞれ、当該申請者について行うことができない。
第三条を次のように改める。
第三条 前条第一項第一号に掲げる者(同項の規定による申請をした者を除く。)が死亡した場合(この法律の施行前に死亡した場合を含む。)においては、同項中「申請(以下「認定等の申請」という。)をした者」とあるのは「申請(以下「認定等の申請」という。)をした者の遺族等」と、同項第一号中「受けていないもの」とあるのは「受けていないものが死亡した場合においてその死亡した者の補償法第三十条第一項に規定する遺族若しくは補償法第三十五条第一項各号に掲げる者又はその死亡した者について葬祭を行う者」と、同条第二項中「当該旧救済法第三条第一項の認定の申請」とあるのは「当該申請に係る死亡者に係る旧救済法第三条第一項の認定の申請」と、「同項第三号に掲げる者」とあるのは「同項第一号及び第三号に掲げる者」と、同条第三項中「当該申請者」とあるのは「当該申請に係る死亡者」と読み替えて、これらの規定を適用する。
第五条第二項中「補償法の施行の日」を「次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める日」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該認定に係る申請者が第二条第一項第一号に掲げる者である場合 補償法の施行の日
二 当該認定に係る申請者が第二条第一項第二号に掲げる者である場合 当該補償法第四条第二項の認定の申請のあつた日
三 当該認定に係る申請者が第二条第一項第三号に掲げる者である場合 当該補償法第五条第一項の決定の申請に係る補償法第四条第二項の認定の申請のあつた日
第五条第三項中「第二条第二項の規定による認定を受けた者」を「第二条第一項第一号に掲げる者で同条第二項の規定による認定を受けたもの」に改める。
附 則
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
内閣総理大臣 中曽根康弘