水俣病患者の迅速かつ公正な救済のため、認定業務の促進が求められている。昭和53年の臨時措置法制定以来、国と県の努力により旧救済法による未処分の申請者は減少したものの、公害健康被害補償法による申請者を含めると昭和62年3月末で5,500人超が未処分となっている。この長期滞留者を速やかに解消し、水俣病対策を推進するため、認定申請期限を3年間延長するとともに、環境庁長官への認定申請が可能な対象者の範囲を拡大する必要がある。
参照した発言: 第108回国会 衆議院 環境委員会 第3号