(駆除命令に代えて行う伐倒駆除)
第九条の二 都道府県知事は、高度公益機能松林又は被害拡大防止松林につき、松くい虫が羽化する時期及び松くい虫が運ぶ線虫類により当該松林に発生している被害の状況からみて、森林病害虫等防除法第五条第一項の規定による命令(同法第三条第一項第一号に掲げるものに限る。)及び当該命令に係る同法第五条第二項において準用する同法第四条第一項の規定による措置によるとすれば、松くい虫が羽化する時期までに当該松林において的確に伐倒駆除(松くい虫が付着している松の樹木の伐倒及び薬剤による防除をいう。以下この項において同じ。)を行うことが困難であると見込まれる場合であつて、松くい虫を駆除し、又はそのまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該命令に代えて、伐倒駆除(枯死している松の樹木に係る場合に限る。以下「緊急伐倒駆除」という。)を行うことができる。
2 前項の規定による緊急伐倒駆除は、松くい虫が羽化する時期を勘案して都道府県実施計画において定める期間内でなければ行つてはならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定により緊急伐倒駆除を行おうとするときは、その二十日前までに、農林水産省令で定めるところにより、次の事項を公表しなければならない。
4 第五条第三項及び第四項の規定は前項の規定による公表について、第七条の規定は第一項の規定による緊急伐倒駆除について準用する。
5 都道府県知事は、第一項の規定により緊急伐倒駆除を行つたときは、当該緊急伐倒駆除に係る松林を所有する者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
6 都道府県知事は、前項の規定による通知を受けるべき者の所在が知れないときその他当該通知をその者にすることができないときは、農林水産省令で定める手続に従い、当該通知の内容を公告してその通知に代えることができる。
(他の樹種等からなる森林への転換)
第九条の三 都道府県知事は、都道府県実施計画の達成上必要があるときは、高度公益機能松林又は被害拡大防止松林につき、第三条第二項第四号に規定する措置を実施することを特に促進すべき松林を選定し、これを公表することができる。この場合において、都道府県知事は、当該松林を所有し、又は管理する者に対し、施業その他必要な事項に関し助言及び指導を行うよう努めるものとする。