特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法は、特殊土壌地帯の保全と農業生産力向上を目的として昭和27年に制定され、これまで6度の期限延長がなされてきた。35年間の対策事業により、災害防除と農業振興において顕著な進歩改善が見られたものの、現状は未だ満足できる状態ではない。対策を要する地域が多く残されており、都市化の進展による災害態様の変化や農業振興の方向性の変化など、新たな課題も生じている。これらの課題に対応し、特殊土壌地帯の振興を図るため、同法の有効期限を昭和67年3月31日まで5年間延長し、目的の完全な達成を図るものである。
参照した発言:
第108回国会 衆議院 建設委員会 第1号