検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百五号
公布年月日: 昭和61年12月22日
法令の形式: 法律
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年十二月二十二日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第百五号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「五十五万三千円」を「五十六万六千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
俸給月額
検事総長
一、二八八、〇〇〇円
次長検事
一、〇四九、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
一、一四〇、〇〇〇円
その他の検事長
一、〇四九、〇〇〇円
検事
一号
一、〇二七、〇〇〇円
二号
九一一、〇〇〇円
三号
八五〇、〇〇〇円
四号
七二六、〇〇〇円
五号
六二六、〇〇〇円
六号
五六六、〇〇〇円
七号
五〇八、〇〇〇円
八号
四六一、〇〇〇円
九号
三八〇、〇〇〇円
十号
三四三、二〇〇円
十一号
三一八、八〇〇円
十二号
二九四、八〇〇円
十三号
二七二、二〇〇円
十四号
二五六、五〇〇円
十五号
二三八、八〇〇円
十六号
二二八、九〇〇円
十七号
二〇六、六〇〇円
十八号
一九七、七〇〇円
十九号
一八五、一〇〇円
二十号
一七七、三〇〇円
副検事
一号
五〇八、〇〇〇円
二号
三九九、二〇〇円
三号
三八〇、〇〇〇円
四号
三四三、二〇〇円
五号
三一八、八〇〇円
六号
二九四、八〇〇円
七号
二七二、二〇〇円
八号
二五六、五〇〇円
九号
二三八、八〇〇円
十号
二二八、九〇〇円
十一号
二〇六、六〇〇円
十二号
一九七、七〇〇円
十三号
一八五、一〇〇円
十四号
一七七、三〇〇円
十五号
一六五、二〇〇円
十六号
一五五、七〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 遠藤要
内閣総理大臣 中曽根康弘