裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第104号
公布年月日: 昭和61年12月22日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

人事院勧告の趣旨を踏まえ、一般の政府職員の給与改善に準じて、裁判官の給与も改善する必要があるため、本法案を提出した。改正の主な内容は、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬について、特別職の職員の俸給増額に準じて増額すること、また判事、判事補及び簡易裁判所判事の報酬については、一般職の職員の給与増額に準じて増額することである。これらの給与改定は、一般の政府職員と同様に昭和61年4月1日に遡って実施することとしている。

参照した発言:
第107回国会 衆議院 法務委員会 第2号

審議経過

第107回国会

衆議院
(昭和61年11月25日)
(昭和61年12月9日)
(昭和61年12月11日)
参議院
(昭和61年12月18日)
(昭和61年12月19日)
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年十二月二十二日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第百四号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「百一万五千円」を「百三万九千円」に、「八十三万千円」を「八十五万円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
報酬月額
最高裁判所長官
一、七六六、〇〇〇円
最高裁判所判事
一、二八八、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
一、二三一、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
一、一四〇、〇〇〇円
判事
一号
一、〇二七、〇〇〇円
二号
九一一、〇〇〇円
三号
八五〇、〇〇〇円
四号
七二六、〇〇〇円
五号
六二六、〇〇〇円
六号
五六六、〇〇〇円
七号
五〇八、〇〇〇円
八号
四六一、〇〇〇円
判事補
一号
三八〇、〇〇〇円
二号
三四三、二〇〇円
三号
三一八、八〇〇円
四号
二九四、八〇〇円
五号
二七二、二〇〇円
六号
二五六、五〇〇円
七号
二三八、八〇〇円
八号
二二八、九〇〇円
九号
二〇六、六〇〇円
十号
一九七、七〇〇円
十一号
一八五、一〇〇円
十二号
一七七、三〇〇円
簡易裁判所判事
一号
七二六、〇〇〇円
二号
六二六、〇〇〇円
三号
五六六、〇〇〇円
四号
五〇八、〇〇〇円
五号
三九九、二〇〇円
六号
三八〇、〇〇〇円
七号
三四三、二〇〇円
八号
三一八、八〇〇円
九号
二九四、八〇〇円
十号
二七二、二〇〇円
十一号
二五六、五〇〇円
十二号
二三八、八〇〇円
十三号
二二八、九〇〇円
十四号
二〇六、六〇〇円
十五号
一九七、七〇〇円
十六号
一八五、一〇〇円
十七号
一七七、三〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 遠藤要
内閣総理大臣 中曽根康弘