公職選挙法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十七号
公布年月日: 昭和61年5月23日
法令の形式: 法律
公職選挙法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年五月二十三日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第六十七号
公職選挙法の一部を改正する法律
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「五百十一人」を「五百十二人」に改める。
附則第七項の表中
第一区
{
千葉市
四人
船橋市
習志野市
市原市
八千代市
第一区
{
千葉市
五人
船橋市
習志野市
市原市
八千代市
に、
第四区
{
市川市
三人
松戸市
野田市
柏 市
流山市
我孫子市
鎌ヶ谷市
東葛飾郡
第四区
{
市川市
四人
松戸市
野田市
柏 市
流山市
我孫子市
鎌ヶ谷市
浦安市
東葛飾郡
に、
第十一区
{
八王子市
四人
青梅市
府中市
調布市
町田市
日野市
福生市
狛江市
多摩市
稲城市
秋川市
西多摩郡
第十一区
{
八王子市
五人
青梅市
府中市
調布市
町田市
日野市
福生市
狛江市
多摩市
稲城市
秋川市
西多摩郡
に、
第三区
{
藤沢市
三人
茅ヶ崎市
相模原市
大和市
海老名市
座間市
高座郡
津久井郡
第三区
{
藤沢市
四人
茅ヶ崎市
相模原市
大和市
海老名市
座間市
綾瀬市
高座郡
津久井郡
に、
第三区
{
豊中市
四人
池田市
吹田市
高槻市
茨木市
箕面市
摂津市
三島郡
豊能郡
第三区
{
豊中市
五人
池田市
吹田市
高槻市
茨木市
箕面市
摂津市
三島郡
豊能郡
に改める。
附則第十九項中「附則第十二項から第十五項まで」を「附則第十三項から第十六項まで」に改め、同項を附則第二十項とし、附則第十八項中「すみやかに」を「速やかに」に改め、同項を附則第十九項とし、附則第十七項中「附則第十五項」を「附則第十六項」に改め、附則中同項を第十八項とし、第十六項を第十七項とし、第十五項を第十六項とし、附則第十四項中「附則第十二項」を「附則第十三項」に改め、附則中同項を第十五項とし、第十三項を第十四項とし、第十二項を第十三項とし、第十一項を第十二項とし、附則第十項中「行なわれる」を「行われる」に、「適用しがたい」を「適用し難い」に改め、附則中同項を第十一項とし、第九項を第十項とする。
附則第八項の表東京都の選挙区の項の前に次のように加える。
北海道第一区
六人
秋田県第二区
三人
山形県第二区
三人
埼玉県第二区第四区
四人四人
附則第八項の表神奈川県の選挙区の項の次に次のように加える。
新潟県第二区第四区
三人二人
石川県第二区
二人
附則第八項の表中
兵庫県
第一区
五人
兵庫県
第一区
第五区
五人
二人
鹿児島県
第三区
二人
に改め、同項を附則第九項とする。
附則第七項の次に次の一項を加える。
8 別表第一の規定にかかわらず、当分の間、次の表の上欄に掲げる選挙区は、それぞれ当該下欄に掲げる選挙区に変更する。
和歌山県
和歌山県
第一区
{
和歌山市
第一区
{
和歌山市
海南市
海南市
海草郡
橋本市
那賀郡
那賀郡
伊都郡
伊都郡
第二区
{
新宮市
第二区
{
新宮市
田辺市
田辺市
有田郡
御坊市
日高郡
有田市
西牟婁郡
海草郡
東牟婁郡
有田郡
日高郡
西牟婁郡
東牟婁郡
愛媛県
愛媛県
第一区
{
松山市
第一区
{
松山市
温泉郡
北条市
伊予郡
温泉郡
上浮穴郡
上浮穴郡
第三区
{
宇和島市
第三区
{
宇和島市
八幡浜市
八幡浜市
喜多郡
大洲市
西宇和郡
伊予市
東宇和郡
伊予郡
北宇和郡
喜多郡
南宇和郡
西宇和郡
東宇和郡
北宇和郡
南宇和郡
大分県
大分県
第一区
{
大分市
第一区
{
大分市
日田市
日田市
佐伯市
佐伯市
臼杵市
臼杵市
津久見市
津久見市
大分郡
竹田市
北海部郡
大分郡(挾間町を除く。)
南海部郡
北海部郡
大野郡
南海部郡
直入郡
大野郡
玖珠郡
直入郡
日田郡
玖珠郡
日田郡
第二区
{
第二区
{
別府市
中津市
別府市
豊後高田市
中津市
杵築市
西国東郡
宇佐市
東国東郡
西国東郡
速見郡
東国東郡
下毛郡
速見郡
宇佐郡
下毛郡
宇佐郡
大分郡挾間町
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して三十日に当たる日以後初めて公示される総選挙から施行する。
2 公職選挙法附則第七項の規定によりなお従前の例によることとされる市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第十一条の規定による衆議院議員の選挙区に関する千葉市に係る特例については、この法律による千葉県第一区において選挙すべき議員の数の変更にかかわらず、なお従前の例による。
自治大臣 小沢一郎
内閣総理大臣 中曽根康弘
公職選挙法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年五月二十三日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第六十七号
公職選挙法の一部を改正する法律
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「五百十一人」を「五百十二人」に改める。
附則第七項の表中
第一区
{
千葉市
四人
船橋市
習志野市
市原市
八千代市
第一区
{
千葉市
五人
船橋市
習志野市
市原市
八千代市
に、
第四区
{
市川市
三人
松戸市
野田市
柏 市
流山市
我孫子市
鎌ヶ谷市
東葛飾郡
第四区
{
市川市
四人
松戸市
野田市
柏 市
流山市
我孫子市
鎌ヶ谷市
浦安市
東葛飾郡
に、
第十一区
{
八王子市
四人
青梅市
府中市
調布市
町田市
日野市
福生市
狛江市
多摩市
稲城市
秋川市
西多摩郡
第十一区
{
八王子市
五人
青梅市
府中市
調布市
町田市
日野市
福生市
狛江市
多摩市
稲城市
秋川市
西多摩郡
に、
第三区
{
藤沢市
三人
茅ヶ崎市
相模原市
大和市
海老名市
座間市
高座郡
津久井郡
第三区
{
藤沢市
四人
茅ヶ崎市
相模原市
大和市
海老名市
座間市
綾瀬市
高座郡
津久井郡
に、
第三区
{
豊中市
四人
池田市
吹田市
高槻市
茨木市
箕面市
摂津市
三島郡
豊能郡
第三区
{
豊中市
五人
池田市
吹田市
高槻市
茨木市
箕面市
摂津市
三島郡
豊能郡
に改める。
附則第十九項中「附則第十二項から第十五項まで」を「附則第十三項から第十六項まで」に改め、同項を附則第二十項とし、附則第十八項中「すみやかに」を「速やかに」に改め、同項を附則第十九項とし、附則第十七項中「附則第十五項」を「附則第十六項」に改め、附則中同項を第十八項とし、第十六項を第十七項とし、第十五項を第十六項とし、附則第十四項中「附則第十二項」を「附則第十三項」に改め、附則中同項を第十五項とし、第十三項を第十四項とし、第十二項を第十三項とし、第十一項を第十二項とし、附則第十項中「行なわれる」を「行われる」に、「適用しがたい」を「適用し難い」に改め、附則中同項を第十一項とし、第九項を第十項とする。
附則第八項の表東京都の選挙区の項の前に次のように加える。
北海道第一区
六人
秋田県第二区
三人
山形県第二区
三人
埼玉県第二区第四区
四人四人
附則第八項の表神奈川県の選挙区の項の次に次のように加える。
新潟県第二区第四区
三人二人
石川県第二区
二人
附則第八項の表中
兵庫県
第一区
五人
兵庫県
第一区
第五区
五人
二人
鹿児島県
第三区
二人
に改め、同項を附則第九項とする。
附則第七項の次に次の一項を加える。
8 別表第一の規定にかかわらず、当分の間、次の表の上欄に掲げる選挙区は、それぞれ当該下欄に掲げる選挙区に変更する。
和歌山県
和歌山県
第一区
{
和歌山市
第一区
{
和歌山市
海南市
海南市
海草郡
橋本市
那賀郡
那賀郡
伊都郡
伊都郡
第二区
{
新宮市
第二区
{
新宮市
田辺市
田辺市
有田郡
御坊市
日高郡
有田市
西牟婁郡
海草郡
東牟婁郡
有田郡
日高郡
西牟婁郡
東牟婁郡
愛媛県
愛媛県
第一区
{
松山市
第一区
{
松山市
温泉郡
北条市
伊予郡
温泉郡
上浮穴郡
上浮穴郡
第三区
{
宇和島市
第三区
{
宇和島市
八幡浜市
八幡浜市
喜多郡
大洲市
西宇和郡
伊予市
東宇和郡
伊予郡
北宇和郡
喜多郡
南宇和郡
西宇和郡
東宇和郡
北宇和郡
南宇和郡
大分県
大分県
第一区
{
大分市
第一区
{
大分市
日田市
日田市
佐伯市
佐伯市
臼杵市
臼杵市
津久見市
津久見市
大分郡
竹田市
北海部郡
大分郡(挟間町を除く。)
南海部郡
北海部郡
大野郡
南海部郡
直入郡
大野郡
玖珠郡
直入郡
日田郡
玖珠郡
日田郡
第二区
{
第二区
{
別府市
中津市
別府市
豊後高田市
中津市
杵築市
西国東郡
宇佐市
東国東郡
西国東郡
速見郡
東国東郡
下毛郡
速見郡
宇佐郡
下毛郡
宇佐郡
大分郡挟間町
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して三十日に当たる日以後初めて公示される総選挙から施行する。
2 公職選挙法附則第七項の規定によりなお従前の例によることとされる市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第十一条の規定による衆議院議員の選挙区に関する千葉市に係る特例については、この法律による千葉県第一区において選挙すべき議員の数の変更にかかわらず、なお従前の例による。
自治大臣 小沢一郎
内閣総理大臣 中曽根康弘