在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十九号
公布年月日: 昭和61年4月30日
法令の形式: 法律
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年四月三十日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第三十九号
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一の二 総領事館の表欧州の項中
在ジュネーヴ日本国総領事館
スイス
ジュネーヴ
在ジュネーヴ日本国総領事館
スイス
ジュネーヴ
在バルセロナ日本国総領事館
スペイン
バルセロナ
に改める。
別表第二の二 総領事館の表欧州の項中
ジュネーブ
840,000
756,500
669,200
581,900
494,600
436,400
378,200
349,100
320,000
291,000
261,900
232,800
ジュネーブ
840,000
756,500
669,200
581,900
494,600
436,400
378,200
349,100
320,000
291,000
261,900
232,800
バルセロナ
740,000
669,100
591,900
514,700
437,500
386,000
334,600
308,800
283,100
257,400
231,600
205,900
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
外務大臣 安倍晋太郎
内閣総理大臣 中曽根康弘