国立学校設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十六号
公布年月日: 昭和61年4月22日
法令の形式: 法律
国立学校設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年四月二十二日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第二十六号
国立学校設置法の一部を改正する法律
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項の表徳島大学の項中「教育学部」を「総合科学部」に改め、同表九州工業大学の項中「工学部」を
工学部
情報工学部
に改める。
第三条の三第二項の表富山大学経営短期大学部の項を削り、同表鳥取大学医療技術短期大学部の項の次に次のように加える。
岡山大学医療技術短期大学部
岡山県
岡山大学
附則第三項中「一万九千三百四十一人」を「一万九千七百二十人」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項の表の改正規定のうち九州工業大学に係る部分及び第三条の三第二項の表の改正規定(富山大学経営短期大学部の項を削る部分を除く。)は昭和六十一年十月一日から、同表の改正規定のうち富山大学経営短期大学部の項を削る部分は昭和六十三年四月一日から施行する。
(在学年数の計算に関する経過措置)
2 昭和六十一年度に徳島大学の総合科学部に入学した者は、在学年数の計算に関しては、昭和六十一年四月一日から当該学部に在学していたものとみなす。
(徳島大学の教育学部等の存続に関する経過措置)
3 徳島大学の教育学部は、改正後の第三条第一項の規定にかかわらず、昭和六十一年三月三十一日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間存続するものとし、富山大学経営短期大学部は、改正後の第三条の三第二項の規定にかかわらず、昭和六十三年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間存続するものとする。
文部大臣 海部俊樹
内閣総理大臣 中曽根康弘