交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年三月三十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する法律
交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第三条中「昭和五十六年度」を「昭和六十一年度」に、「昭和五十六年六月三十日」を「昭和六十一年六月三十日」に改める。
第四条中「昭和五十六年度」を「昭和六十一年度」に、「昭和五十六年七月三十一日」を「昭和六十一年七月三十一日」に改める。
第六条第一項及び第七条第一項中「昭和五十六年度」を「昭和六十一年度」に改める。
第十条第三項中「前二項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「(道路法第八十八条第一項の規定により国がその改築に要する費用について負担又は補助を行なう都道府県道及び市町村道を除く。)」を削り、「第二条第三項第二号イに掲げる事業」の下に「及び同号ロに掲げる事業で政令で定めるもの」を加え、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 前二項の規定は、当該各項に規定する事業に要する費用を、道路法第八十八条第一項の規定により国が負担し、又は補助する道路については、適用しない。
第十条第一項の次に次の一項を加える。
2 道路管理者が指定区間外の一般国道について実施する交通安全施設等整備事業のうち、第二条第三項第二号ロに掲げる事業で政令で定めるものに要する費用については、政令で定めるところにより、国及び当該道路の道路管理者である地方公共団体の長の統括する地方公共団体が、それぞれその二分の一を負担するものとする。
附則第二項中「第十条第二項」を「第十条第三項」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 昭和六十年度以前の年度の予算に係る国の負担金又は補助金で昭和六十一年度以降に繰り越されたものに係る交通安全施設等整備事業の実施並びに当該事業に要する費用についての国及び地方公共団体の負担並びに国の補助については、なお従前の例による。