検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百一号
公布年月日: 昭和60年12月21日
法令の形式: 法律
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年十二月二十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第百一号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「検察庁法」の下に「(昭和二十二年法律第六十一号)」を加え、「除くの外」を「除き」に、「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に、「但し」を「ただし」に改める。
第九条中「五十二万三千円」を「五十五万三千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
俸給月額
検事総長
一、二五八、〇〇〇円
次長検事
一、〇二五、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
一、一一三、五〇〇円
その他の検事長
一、〇二五、〇〇〇円
検事
一号
一、〇〇四、〇〇〇円
二号
八九〇、〇〇〇円
三号
八三一、〇〇〇円
四号
七〇九、〇〇〇円
五号
六一一、〇〇〇円
六号
五五三、〇〇〇円
七号
四九六、〇〇〇円
八号
四五〇、〇〇〇円
九号
三七一、四〇〇円
十号
三三五、四〇〇円
十一号
三一一、三〇〇円
十二号
二八八、一〇〇円
十三号
二六六、〇〇〇円
十四号
二五〇、六〇〇円
十五号
二三三、四〇〇円
十六号
二二三、七〇〇円
十七号
二〇一、九〇〇円
十八号
一九三、二〇〇円
十九号
一八〇、九〇〇円
二十号
一七三、三〇〇円
副検事
一号
四九六、〇〇〇円
二号
三九〇、二〇〇円
三号
三七一、四〇〇円
四号
三三五、四〇〇円
五号
三一一、三〇〇円
六号
二八八、一〇〇円
七号
二六六、〇〇〇円
八号
二五〇、六〇〇円
九号
二三三、四〇〇円
十号
二二三、七〇〇円
十一号
二〇一、九〇〇円
十二号
一九三、二〇〇円
十三号
一八〇、九〇〇円
十四号
一七三、三〇〇円
十五号
一六一、五〇〇円
十六号
一五二、二〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条第一項の改正規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2 この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)第九条及び別表の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
3 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 嶋崎均
内閣総理大臣 中曽根康弘