裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百号
公布年月日: 昭和60年12月21日
法令の形式: 法律
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年十二月二十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第百号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に、「但し」を「ただし」に改める。
第十五条中「九十五万九千円」を「百一万五千円」に、「七十八万六千円」を「八十三万千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
報酬月額
最高裁判所長官
一、七二五、〇〇〇円
最高裁判所判事
一、二五八、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
一、二〇二、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
一、一一三、五〇〇円
判事
一号
一、〇〇四、〇〇〇円
二号
八九〇、〇〇〇円
三号
八三一、〇〇〇円
四号
七〇九、〇〇〇円
五号
六一一、〇〇〇円
六号
五五三、〇〇〇円
七号
四九六、〇〇〇円
八号
四五〇、〇〇〇円
判事補
一号
三七一、四〇〇円
二号
三三五、四〇〇円
三号
三一一、三〇〇円
四号
二八八、一〇〇円
五号
二六六、〇〇〇円
六号
二五〇、六〇〇円
七号
二三三、四〇〇円
八号
二二三、七〇〇円
九号
二〇一、九〇〇円
十号
一九三、二〇〇円
十一号
一八〇、九〇〇円
十二号
一七三、三〇〇円
簡易裁判所判事
一号
七〇九、〇〇〇円
二号
六一一、〇〇〇円
三号
五五三、〇〇〇円
四号
四九六、〇〇〇円
五号
三九〇、二〇〇円
六号
三七一、四〇〇円
七号
三三五、四〇〇円
八号
三一一、三〇〇円
九号
二八八、一〇〇円
十号
二六六、〇〇〇円
十一号
二五〇、六〇〇円
十二号
二三三、四〇〇円
十三号
二二三、七〇〇円
十四号
二〇一、九〇〇円
十五号
一九三、二〇〇円
十六号
一八〇、九〇〇円
十七号
一七三、三〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第九条第一項の改正規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2 この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)第十五条及び別表の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
3 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 嶋崎均
内閣総理大臣 中曽根康弘