一般電気事業会社及び一般ガス事業会社の社債発行限度に関する特例法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年十二月七日
内閣総理大臣 中曽根康弘
一般電気事業会社及び一般ガス事業会社の社債発行限度に関する特例法の一部を改正する法律
一般電気事業会社及び一般ガス事業会社の社債発行限度に関する特例法(昭和五十一年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及びガス」及び「及び一般ガス事業会社」を削り、「これらの会社」を「一般電気事業会社」に改める。
第二条中「又は一般ガス事業会社(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第二項に規定する一般ガス事業者であつて会社であるものをいう。以下同じ。)」を削り、「電気事業法第三十九条ただし書又は商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十七条」を「当分の間、電気事業法第三十九条ただし書」に改め、ただし書を次のように改める。
ただし、社債の総額は、資本及び準備金の総額又は最終の貸借対照表により一般電気事業会社に現存する純資産額のいずれか少ない額の六倍を超えてはならない。
第三条中「又は一般ガス事業会社」、「又は商法第二百九十七条」及び「又はガス」を削る。
附則第二項及び第三項を削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の一般電気事業会社及び一般ガス事業会社の社債発行限度に関する特例法第二条に規定する一般ガス事業会社の社債の募集については、昭和六十一年三月三十一日までは、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。