一般電気事業会社及び一般ガス事業会社の社債発行限度に関する特例法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第93号
公布年月日: 昭和60年12月7日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

現行の社債特例法は、一般電気事業会社の設備資金需要増加に対応するため、社債発行限度額を商法の4倍まで認めている。しかし、政府の内需振興策による追加投資要請や、電力需要増加への対応、電源多様化のための発電施設建設等により、今後10年間で約46兆円の設備投資が必要となる見込みである。これに伴い社債発行額も増加し、昭和70年度末には商法の5.5倍に達すると予想される。そのため、電気の安定供給確保のため、社債特例法の期限を延長し、発行限度額を商法の6倍まで拡大する必要がある。なお、一般ガス事業会社は現行制度で対応可能なため、改正法の対象外とする。

参照した発言:
第103回国会 衆議院 商工委員会 第1号

審議経過

第103回国会

衆議院
(昭和60年11月13日)
(昭和60年11月15日)
(昭和60年11月21日)
参議院
(昭和60年11月21日)
(昭和60年11月26日)
(昭和60年11月29日)
一般電気事業会社及び一般ガス事業会社の社債発行限度に関する特例法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年十二月七日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第九十三号
一般電気事業会社及び一般ガス事業会社の社債発行限度に関する特例法の一部を改正する法律
一般電気事業会社及び一般ガス事業会社の社債発行限度に関する特例法(昭和五十一年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
一般電気事業会社の社債発行限度に関する特例法
第一条中「及びガス」及び「及び一般ガス事業会社」を削り、「これらの会社」を「一般電気事業会社」に改める。
第二条中「又は一般ガス事業会社(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第二項に規定する一般ガス事業者であつて会社であるものをいう。以下同じ。)」を削り、「電気事業法第三十九条ただし書又は商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十七条」を「当分の間、電気事業法第三十九条ただし書」に改め、ただし書を次のように改める。
ただし、社債の総額は、資本及び準備金の総額又は最終の貸借対照表により一般電気事業会社に現存する純資産額のいずれか少ない額の六倍を超えてはならない。
第三条中「又は一般ガス事業会社」、「又は商法第二百九十七条」及び「又はガス」を削る。
第四条中「三十万円」を「百万円」に改める。
附則第二項及び第三項を削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の一般電気事業会社及び一般ガス事業会社の社債発行限度に関する特例法第二条に規定する一般ガス事業会社の社債の募集については、昭和六十一年三月三十一日までは、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
通商産業大臣 村田敬次郎
内閣総理大臣 中曽根康弘