(趣旨)
第一条 この法律は、電気及びガスの安定供給の確保の重要性にかんがみ、今後当分の間における一般電気事業会社及び一般ガス事業会社の設備の設置のための資金需要の増加に対処するため、これらの会社についての社債発行限度に関する特例を定めるものとする。
(社債発行限度の特例)
第二条 一般電気事業会社(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第二項に規定する一般電気事業者であつて会社であるものをいう。以下同じ。)又は一般ガス事業会社(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第二項に規定する一般ガス事業者であつて会社であるものをいう。以下同じ。)は、電気事業法第三十九条ただし書又は商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十七条の規定による制限を超えて社債を募集することができる。ただし、社債の総額は、基準社債発行限度額(一般電気事業会社にあつては資本及び準備金の総額又は最終の貸借対照表により一般電気事業会社に現存する純資産額のいずれか少ない額の二倍の額、一般ガス事業会社にあつては資本及び準備金の総額又は最終の貸借対照表により一般ガス事業会社に現存する純資産額のいずれか少ない額をいう。以下同じ。)の二倍を超えてはならない。
(確認)
第三条 一般電気事業会社又は一般ガス事業会社は、前条の規定により電気事業法第三十九条ただし書又は商法第二百九十七条の規定による制限を超えて社債の募集をしようとするときは、その募集をしようとする年度ごとに、通商産業省令で定めるところにより、当該年度の社債の募集に関する計画を通商産業大臣に提出して、その社債の募集の総額が次の各号に適合する旨の確認を受けなければならない。当該確認に係る社債の募集の総額の変更(社債の募集の総額の増加に係るものに限る。)をしようとするときも、同様とする。
一 その一般電気事業会社又は一般ガス事業会社の電気又はガスの安定供給の確保のために必要な限度を超えるものでないこと。
二 その一般電気事業会社又は一般ガス事業会社の財産の状況及び償還能力に照らして過大なものでないこと。
(罰則)
第四条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の過料に処する。