資格喪失日又は死亡日の属する月の前月までの農業者年金の被保険者期間に係る資格喪失日又は死亡日の前日における保険料納付済期間 |
金額 |
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三年以上 |
四年未満 |
九五、〇〇〇円 |
四年以上 |
五年未満 |
一二六、〇〇〇円 |
五年以上 |
六年未満 |
一五七、〇〇〇円 |
六年以上 |
七年未満 |
二〇五、〇〇〇円 |
七年以上 |
八年未満 |
二五二、〇〇〇円 |
八年以上 |
九年未満 |
二九八、〇〇〇円 |
九年以上 |
一〇年未満 |
三四六、〇〇〇円 |
一〇年以上 |
一一年未満 |
三九三、〇〇〇円 |
一一年以上 |
一二年未満 |
四四一、〇〇〇円 |
一二年以上 |
一三年未満 |
四八八、〇〇〇円 |
一三年以上 |
一四年未満 |
五三五、〇〇〇円 |
一四年以上 |
一五年未満 |
五八二、〇〇〇円 |
一五年以上 |
一六年未満 |
六二九、〇〇〇円 |
一六年以上 |
一七年未満 |
六七六、〇〇〇円 |
一七年以上 |
一八年未満 |
七二四、〇〇〇円 |
一八年以上 |
一九年未満 |
七七一、〇〇〇円 |
一九年以上 |
二〇年未満 |
八一八、〇〇〇円 |
二〇年以上 |
二一年未満 |
八六五、〇〇〇円 |
二一年以上 |
二二年未満 |
九一二、〇〇〇円 |
二二年以上 |
二三年未満 |
九六〇、〇〇〇円 |
二三年以上 |
二四年未満 |
一、〇〇七、〇〇〇円 |
二四年以上 |
二五年未満 |
一、〇五四、〇〇〇円 |
二五年以上 |
二六年未満 |
一、一〇一、〇〇〇円 |
二六年以上 |
二七年未満 |
一、一四八、〇〇〇円 |
二七年以上 |
二八年未満 |
一、一九六、〇〇〇円 |
二八年以上 |
二九年未満 |
一、二四三、〇〇〇円 |
二九年以上 |
三〇年未満 |
一、二九〇、〇〇〇円 |
三〇年以上 |
三一年未満 |
一、三三七、〇〇〇円 |
三一年以上 |
三二年未満 |
一、三八四、〇〇〇円 |
三二年以上 |
三三年未満 |
一、四三一、〇〇〇円 |
三三年以上 |
三四年未満 |
一、四七九、〇〇〇円 |
三四年以上 |
三五年未満 |
一、五二六、〇〇〇円 |
三五年以上 |
三六年未満 |
一、五七四、〇〇〇円 |
三六年以上 |
三七年未満 |
一、六二〇、〇〇〇円 |
三七年以上 |
三八年未満 |
一、六六七、〇〇〇円 |
三八年以上 |
三九年未満 |
一、七一五、〇〇〇円 |
三九年以上 |
一、七六二、〇〇〇円 |
第二十二条第二項(第二十三条第三項において準用する場合を含む。) |
次に掲げる期間を合算した期間 |
第二十三条第二項第三号、第二十五条第四号及び第五号、第二十六条第一項及び第四項(第二十六条の二第三項(第二十六条の三第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十六条の二第一項及び第二項、第二十六条の三第一項、第四十一条並びに第四十七条第二号 |
保険料納付済期間等 |
第二十八条第一項第二号 |
第二十二条第二項各号に掲げる期間を合算した期間 |
新法第二十三条第二項第三号並びに第二十五条第四号及び第五号 |
保険料納付済期間等 |
昭和四十九年改正法附則第七条第二項の特定期間、同条第五項の表備考の特定短期被用者年金期間を合算した期間、昭和五十四年改正法附則第三条第四項の規定による納付がされた同項の納付対象期間及び同条第六項の表備考の特例短期被用者年金期間を合算した期間を合算した期間 |
新法第二十六条の二第二項 |
保険料納付済期間等 |
昭和五十四年改正法附則第三条第四項の規定による納付がされた同項の納付対象期間と、同条第六項の表備考の特例短期被用者年金期間を合算した期間とを合算した期間 |
新法第二十六条の二第一項 |
国民年金法第七条第一項第二号又は同法附則第三条第一項第一号 |
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第七条第二項第一号 |
した後同法 |
した後国民年金法等の一部を改正する法律による改正後の国民年金法(以下「新国民年金法」という。) |
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新法第二十六条の二第二項 |
国民年金法附則第三条第一項第一号 |
旧国民年金法第七条第二項第一号 |
同法 |
新国民年金法 |
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新法第二十六条の二第三項(新法第二十六条の三第二項において準用する場合を含む。) |
国民年金法第七条第一項第二号又は同法附則第三条第一項第一号 |
旧国民年金法第七条第二項第一号 |
なくなつた日後同法 |
なくなつた日後新国民年金法 |
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新法第二十六条の三第一項 |
国民年金法第七条第一項第二号又は同法附則第三条第一項第一号 |
旧国民年金法第七条第二項第一号 |
なくなつた後同法 |
なくなつた後新国民年金法 |
昭和六十三年一月から同年十二月までの月分 |
八千八百円 |
昭和六十二年 |
昭和六十四年一月から同年十二月までの月分 |
九千六百円 |
昭和六十三年 |
昭和六十五年一月から同年十二月までの月分 |
一万四百円 |
昭和六十四年 |
昭和六十六年一月以後の月分 |
一万一千二百円 |
昭和六十五年 |
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
第五欄 |
大正十五年四月一日以前に生まれた者 |
三千七百十円 |
〇円 |
三百七十一円 |
〇円 |
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 |
三千五百二十五円 |
百八十五円 |
三百五十三円 |
十八円 |
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 |
三千二百五十三円 |
三百六十一円 |
三百二十五円 |
三十六円 |
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 |
二千九百九十四円 |
五百二十八円 |
二百九十九円 |
五十三円 |
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 |
二千七百四十五円 |
六百八十六円 |
二百七十五円 |
六十八円 |
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 |
二千五百七円 |
八百三十六円 |
二百五十一円 |
八十三円 |
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 |
二千四百四十四円 |
八百十五円 |
二百四十四円 |
八十二円 |
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 |
二千三百八十一円 |
七百九十四円 |
二百三十九円 |
七十九円 |
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 |
二千三百二十一円 |
七百七十三円 |
二百三十二円 |
七十七円 |
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 |
二千二百六十二円 |
七百五十四円 |
二百二十七円 |
七十五円 |
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 |
二千二百六円 |
七百三十五円 |
二百二十一円 |
七十三円 |
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 |
二千百五十円 |
七百十七円 |
二百十五円 |
七十二円 |
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 |
二千九十六円 |
六百九十九円 |
二百十円 |
七十円 |
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 |
二千四十四円 |
六百八十一円 |
二百五円 |
六十八円 |
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 |
千九百九十二円 |
六百六十四円 |
二百円 |
六十六円 |
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 |
千九百四十四円 |
六百四十八円 |
百九十四円 |
六十五円 |
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 |
千八百九十五円 |
六百三十二円 |
百九十円 |
六十三円 |
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 |
千八百四十八円 |
六百十六円 |
百八十五円 |
六十一円 |
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者 |
千八百四円 |
六百一円 |
百八十一円 |
六十円 |
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 |
千七百五十九円 |
五百八十六円 |
百七十六円 |
五十九円 |
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者 |
千七百十六円 |
五百七十二円 |
百七十二円 |
五十七円 |
大正十五年四月一日以前に生まれた者 |
九百二十八円 |
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 |
九百二十八円 |
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 |
九百四円 |
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 |
八百八十一円 |
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 |
八百五十八円 |
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 |
八百三十六円 |
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 |
八百十五円 |
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 |
七百九十四円 |
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 |
七百七十四円 |
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 |
七百五十四円 |
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 |
七百三十五円 |
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 |
七百十七円 |
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 |
六百九十九円 |
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 |
六百八十一円 |
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 |
六百六十四円 |
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 |
六百四十八円 |
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 |
六百三十二円 |
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 |
六百十六円 |
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者 |
六百一円 |
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 |
五百八十六円 |
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者 |
五百七十二円 |