工場抵当法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第75号
公布年月日: 昭和60年6月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近年、大規模な多チャンネル・多目的有線テレビジョン放送事業が活発化し、地域の発展に重要な役割を果たすことが期待されている。しかし、典型的な装置産業である有線テレビジョン放送事業は、施設の建設・拡張・更改に多額の資金を要する。高度情報社会の重要な社会基盤として順調な発展を遂げるためには、円滑な資金融資が不可欠である。そこで、有線テレビジョン放送事業に工場抵当法による財団抵当制度を適用し、その目的に使用する場所を工場とみなすことで、有線テレビジョン放送の振興を図ろうとするものである。

参照した発言:
第102回国会 衆議院 法務委員会 第19号

審議経過

第102回国会

参議院
(昭和60年3月26日)
衆議院
(昭和60年5月17日)
(昭和60年5月24日)
(昭和60年5月28日)
参議院
(昭和60年6月11日)
(昭和60年6月13日)
(昭和60年6月19日)
工場抵当法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年六月二十五日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第七十五号
工場抵当法の一部を改正する法律
工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「放送法ニ謂フ放送」を「放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)ニ謂フ放送又ハ有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)ニ謂フ有線テレビジョン放送」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 嶋崎均
郵政大臣 左藤恵
内閣総理大臣 中曽根康弘