電子計算機の普及に伴い、コンピュータープログラムは機器の付属物から独立した創作物として扱われるようになってきた。国際的にも著作権法によるプログラムの保護が主流となっており、この動向を踏まえ、プログラムの著作物が著作権法で保護されることを明確化するとともに、プログラムの特質に見合った規定の整備を行い、著作者の権利の適切な保護を図ることを目的とする。
参照した発言: 第102回国会 衆議院 文教委員会 第8号