行政書士の業務が国民に直接関連する行政分野の多様化・高度化に伴い著しく増大していることを踏まえ、行政書士の業務のより適正な運営を図るため、以下の改正を行う必要がある。第一に、行政書士試験の国家試験化に伴い、行政書士名簿の登録を日本行政書士会連合会で一元的に行う。第二に、行政書士の社会的信用確保のため、心身の故障等による登録拒否や不正登録の取消制度を設ける。第三に、登録に関する処分の公正確保のため、資格審査会を設置する。第四に、行政書士の報酬規制を撤廃する。第五に、行政書士の資質向上のため、自治大臣による講習会開催等の援助規定を設ける。
参照した発言:
第102回国会 衆議院 地方行政委員会 第14号