証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年六月一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「場合」の下に「及び国選弁護人又はその近親者が国選弁護人の職務の遂行に関して他人からその身体又は生命に害を加えられた場合」を、「確保し」の下に「、並びに国選弁護人の職務の遂行を円滑にし」を加える。
第二条に次の一項を加える。
3 この法律で「国選弁護人」とは、刑事訴訟法の規定に基づいて裁判所又は裁判長が被告人に付した弁護人をいう。
第三条中「又は参考人」を「若しくは参考人」に、「又は捜査機関」を「若しくは捜査機関」に、「又は供述」を「若しくは供述」に、「当該証人若しくは参考人」を「又は国選弁護人がその職務を行い、若しくは行おうとしたことにより、当該証人、参考人若しくは国選弁護人」に改める。
第四条第一号中「若しくは参考人」を「、参考人若しくは国選弁護人」に改め、同条第二号中「その責」を「その責め」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の証人等の被害についての給付に関する法律の規定中国選弁護人又はその配偶者等の被害についての給付に関する部分は、この法律の施行後における国選弁護人の職務の遂行に係る被害について適用する。