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国立学校設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十五号
公布年月日: 昭和60年5月17日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
国立学校設置法
衆議院_制定法律
日本法令索引
国立学校設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年五月十七日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第三十五号
国立学校設置法の一部を改正する法律
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条の三第二項の表熊本大学医療技術短期大学部の項の次に次のように加える。
鹿児島大学医療技術短期大学部
鹿児島県
鹿児島大学
附則第三項中「一万八千八百十二人」を「一万九千三百四十一人」に改める。
附 則
この法律中附則第三項の改正規定は公布の日から、第三条の三第二項の改正規定は昭和六十年十月一日から施行する。
文部大臣 松永光
内閣総理大臣 中曽根康弘
本文
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