国立学校設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第35号
公布年月日: 昭和60年5月17日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

医学の進歩と医療技術の高度化・専門化に対応するため、鹿児島大学に医療技術短期大学部を併設し、質の高い看護婦及びリハビリテーション関係技術者を養成する。これに伴い同大学医学部附属の専修学校を廃止する。また、昭和48年度以降に設置された医科大学等の職員定員を改める。昭和61年度から学生受け入れを開始する予定である。

参照した発言:
第102回国会 衆議院 文教委員会 第4号

審議経過

第102回国会

衆議院
(昭和60年3月29日)
(昭和60年4月19日)
(昭和60年4月23日)
参議院
(昭和60年4月23日)
(昭和60年4月25日)
(昭和60年5月10日)
国立学校設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年五月十七日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第三十五号
国立学校設置法の一部を改正する法律
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条の三第二項の表熊本大学医療技術短期大学部の項の次に次のように加える。
鹿児島大学医療技術短期大学部
鹿児島県
鹿児島大学
附則第三項中「一万八千八百十二人」を「一万九千三百四十一人」に改める。
附 則
この法律中附則第三項の改正規定は公布の日から、第三条の三第二項の改正規定は昭和六十年十月一日から施行する。
文部大臣 松永光
内閣総理大臣 中曽根康弘