農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第16号
公布年月日: 昭和60年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

農地所有者等による良好な居住環境と適正家賃の賃貸住宅供給を促進し、市街化区域の水田を主とした農地の宅地化を目的として昭和46年に制定された本法は、これまで3回の改正で昭和59年度まで延長されてきた。農協資金等を活用した賃貸住宅供給は進んでいるが、三大都市圏など都市地域では良質な賃貸住宅の供給促進が依然として課題であり、住宅政策上重要な役割を担っているため、適用期限の延長が必要となっている。

参照した発言:
第102回国会 衆議院 建設委員会 第5号

審議経過

第102回国会

衆議院
(昭和60年3月6日)
参議院
(昭和60年3月7日)
衆議院
(昭和60年3月25日)
(昭和60年3月26日)
参議院
(昭和60年3月26日)
(昭和60年3月28日)
(昭和60年3月29日)
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年三月三十日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第十六号
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に、「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
大蔵大臣 竹下登
建設大臣 木部佳昭
内閣総理大臣 中曽根康弘