公害健康被害補償法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第15号
公布年月日: 昭和60年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

公害健康被害補償法における大気汚染等による健康被害者への補償給付費用のうち、自動車に係る分については、昭和49年度から59年度まで自動車重量税収入の一部を充ててきた。今回、昭和60年度から62年度までの間も引き続き、自動車による大気汚染に係る費用負担分として自動車重量税収入の一部を公害健康被害補償協会に交付するため、法改正を行うものである。

参照した発言:
第102回国会 衆議院 環境委員会 第2号

審議経過

第102回国会

衆議院
(昭和60年2月22日)
(昭和60年3月25日)
(昭和60年3月26日)
参議院
(昭和60年3月27日)
(昭和60年3月29日)
公害健康被害補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年三月三十日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第十五号
公害健康被害補償法の一部を改正する法律
公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十九条の二(見出しを含む。)中「昭和五十九年度」を「昭和六十二年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 中曽根康弘
大蔵大臣 竹下登