公害健康被害補償法における大気汚染等による健康被害者への補償給付費用のうち、自動車に係る分については、昭和49年度から59年度まで自動車重量税収入の一部を充ててきた。今回、昭和60年度から62年度までの間も引き続き、自動車による大気汚染に係る費用負担分として自動車重量税収入の一部を公害健康被害補償協会に交付するため、法改正を行うものである。
参照した発言: 第102回国会 衆議院 環境委員会 第2号