昭和49年3月31日以前に退職した国会議員等に給する互助年金について、基礎歳費月額を62万円から64万円に引き上げる改定を行う。これに伴い、高額所得による普通退職年金の停止に関する基準について必要な措置を講じる。また、納付金率を歳費月額の9.5%から9.7%に引き上げ、新たに互助年金の計算の基礎となる歳費年額および納付金の計算の基礎となる歳費月額について、昭和60年4月から限度額を設定するものである。
参照した発言: 第102回国会 衆議院 議院運営委員会 第17号