法人税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第6号
公布年月日: 昭和60年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

公益法人等及び協同組合等の法人税の負担水準の現状を考慮し、これらの法人の法人税率を2%引き上げることを主な内容とする改正を行うものである。また、租税特別措置法及び所得税法の改正と併せて、社会経済情勢と厳しい財政事情を踏まえ、既存の租税特別措置の整理合理化を行うとともに、利子配当等の課税の適正化を図るための措置を講ずることとしている。具体的には、特別償却制度及び準備金制度等の整理合理化、非課税貯蓄制度の限度額管理の適正化、技術研究開発促進のための税制措置、民間活力活用のための優良再開発建築物への措置などを実施する。

参照した発言:
第102回国会 衆議院 本会議 第10号

審議経過

第102回国会

衆議院
(昭和60年2月15日)
(昭和60年2月20日)
(昭和60年2月22日)
(昭和60年2月26日)
(昭和60年2月27日)
(昭和60年3月6日)
(昭和60年3月8日)
(昭和60年3月9日)
参議院
(昭和60年3月20日)
(昭和60年3月26日)
(昭和60年3月27日)
(昭和60年3月28日)
(昭和60年3月29日)
法人税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年三月三十日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第六号
法人税法の一部を改正する法律
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第六十六条第三項中「百分の二十五」を「百分の二十七」に改める。
第九十九条第二項中「百分の二十三」を「百分の二十四・八」に改める。
第百二条第一項第三号中「百分の二十五」を「百分の二十七」に改める。
第百十五条第二項中「百分の二十三」を「百分の二十四・八」に改める。
第百四十三条第三項中「百分の二十五」を「百分の二十七」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
2 改正後の法人税法(以下「新法」という。)第六十六条第三項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)、第九十九条第二項(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率)、第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)、第百十五条第二項(合併の場合の清算所得に対する法人税の税率)及び第百四十三条第三項(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定は、新法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等又は同条第七号に規定する協同組合等のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(当該協同組合等の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、これらの法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
大蔵大臣 竹下登
内閣総理大臣 中曽根康弘