供託法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第5号
公布年月日: 昭和60年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国の財政再建のため、昭和57年度から59年度まで停止していた供託金への利息支払いについて、特例公債依存体質からの脱却目標年次である昭和65年度まで引き続き停止する措置を講じるものである。これにより、昭和60年度から65年度までの6年間で約130億円の歳出縮減が見込まれる。

参照した発言:
第102回国会 衆議院 法務委員会 第4号

審議経過

第102回国会

衆議院
(昭和60年2月22日)
(昭和60年2月26日)
(昭和60年3月8日)
(昭和60年3月9日)
参議院
(昭和60年3月26日)
(昭和60年3月28日)
(昭和60年3月29日)
供託法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年三月三十日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第五号
供託法の一部を改正する法律
供託法(明治三十二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十六年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 嶋崎均
内閣総理大臣 中曽根康弘