国の財政再建のため、昭和57年度から59年度まで停止していた供託金への利息支払いについて、特例公債依存体質からの脱却目標年次である昭和65年度まで引き続き停止する措置を講じるものである。これにより、昭和60年度から65年度までの6年間で約130億円の歳出縮減が見込まれる。
参照した発言: 第102回国会 衆議院 法務委員会 第4号