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供託法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五号
公布年月日: 昭和60年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
供託法
衆議院_制定法律
日本法令索引
供託法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年三月三十日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第五号
供託法の一部を改正する法律
供託法(明治三十二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十六年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 嶋崎均
内閣総理大臣 中曽根康弘
本文
詳細・沿革