裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十二号
公布年月日: 昭和59年12月22日
法令の形式: 法律
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十九年十二月二十二日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第八十二号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「九十二万八千円」を「九十五万九千円」に、「七十六万円」を「七十八万六千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
報酬月額
最高裁判所長官
一、六三二、〇〇〇円
最高裁判所判事
一、一九〇、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
一、一三七、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
一、〇五三、〇〇〇円
判事
一号
九四九、〇〇〇円
二号
八四一、〇〇〇円
三号
七八六、〇〇〇円
四号
六七一、〇〇〇円
五号
五七八、〇〇〇円
六号
五二三、〇〇〇円
七号
四六九、〇〇〇円
八号
四二六、〇〇〇円
判事補
一号
三五二、八〇〇円
二号
三一八、六〇〇円
三号
二九五、一〇〇円
四号
二七三、二〇〇円
五号
二五二、六〇〇円
六号
二三八、〇〇〇円
七号
二二一、七〇〇円
八号
二一二、四〇〇円
九号
一九一、八〇〇円
十号
一八三、五〇〇円
十一号
一七一、六〇〇円
十二号
一六四、五〇〇円
簡易裁判所判事
一号
六七一、〇〇〇円
二号
五七八、〇〇〇円
三号
五二三、〇〇〇円
四号
四六九、〇〇〇円
五号
三七〇、七〇〇円
六号
三五二、八〇〇円
七号
三一八、六〇〇円
八号
二九五、一〇〇円
九号
二七三、二〇〇円
十号
二五二、六〇〇円
十一号
二三八、〇〇〇円
十二号
二二一、七〇〇円
十三号
二一二、四〇〇円
十四号
一九一、八〇〇円
十五号
一八三、五〇〇円
十六号
一七一、六〇〇円
十七号
一六四、五〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 嶋崎均
内閣総理大臣 中曽根康弘