貸しレコード店の普及によるレコード販売量の減少が著作者等の経済的利益に影響を与え、また音楽テープの高速ダビング業やビデオソフトのダビング業など新たなコピー業の出現により、著作物が大量かつ簡便に複製され著作者等の利益が害される事態が生じている。このような著作物のレンタル業及びコピー業の普及による新たな事態に対応し、著作物等の公正な利用に留意しつつ著作者等の権利の保護を図るため、著作物等の複製物の貸与に関する権利を創設するとともに、複製機器使用の制限等について規定するものである。
参照した発言:
第101回国会 衆議院 文教委員会 第9号