(貸与権等)
第九十七条の二 レコード製作者は、そのレコード(第八条第三号に掲げるものを除く。)をそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、期間経過商業用レコードの貸与による場合には、適用しない。
3 貸レコード業者は、期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード(第八条第一号又は第二号に掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。
4 前条第二項の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。
5 第九十五条第三項から第十一項までの規定は、第三項の報酬及び前項において準用する前条第二項に規定する団体について準用する。この場合においては、第九十五条の二第四項後段の規定を準用する。
6 第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、第四項において準用する前条第二項の団体によつて行使することができる。
7 第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第五項中「第九十五条第三項」とあるのは、「第九十五条第四項」と読み替えるものとする。