国会議員互助年金法の一部を改正について、昭和49年3月31日以前に退職した国会議員等への互助年金に関し、基礎歳費月額を60万円から62万円に引き上げ、納付金率を歳費月額の9.3%から9.5%に引き上げるものである。また、普通退職年金の支給開始年齢を55歳から60歳に引き上げ、高額所得者に対する普通退職年金の停止年額の限度額を年金年額の2割から3.5割に改定するなど、所要の改正を行うことを目的としている。
参照した発言: 第101回国会 衆議院 本会議 第26号