国有林野事業改善特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第36号
公布年月日: 昭和59年5月22日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国有林野事業は、昭和22年以来特別会計で企業的に運営され、林産物の供給や国土保全等の役割を果たしてきた。しかし経営構造が悪化し、昭和53年度以降、改善計画に基づき昭和72年度までの経営健全化を目指してきた。諸経費節減で一定の成果を上げたものの、木材価格の下落等により財務状況は更に悪化。臨時行政調査会や林政審議会の答申を踏まえ、改善措置の拡充・強化が必要と判断。改善期間を昭和59年度以降10年間に改め、新たな改善計画を定めるとともに、増加する退職手当の財源確保のための借入金制度と、一般会計からの利子財源繰入れを可能とするため、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第101回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号

審議経過

第101回国会

衆議院
(昭和59年4月3日)
(昭和59年4月10日)
(昭和59年4月11日)
(昭和59年4月12日)
(昭和59年4月18日)
(昭和59年4月19日)
参議院
(昭和59年4月19日)
(昭和59年4月20日)
(昭和59年4月24日)
(昭和59年4月26日)
(昭和59年4月27日)
国有林野事業改善特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十九年五月二十二日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第三十六号
国有林野事業改善特別措置法の一部を改正する法律
国有林野事業改善特別措置法(昭和五十三年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「昭和六十二年度」を「昭和六十八年度」に、「昭和五十三年度」を「昭和五十九年度」に改める。
第三条の見出しを「(事業施設費の一般会計からの繰入れ)」に改める。
第六条を削り、第五条を第六条とし、第四条中「第五条第一項」の下に「及び前条第一項」を加え、同条を第五条とする。
第三条の次に次の一条を加える。
(退職手当に係る借入金等)
第四条 事業勘定においては、国有林野事業特別会計法の規定による借入金のほか、改善期間において、政令で定めるところにより、国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する一般職の国家公務員が退職した場合に国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定に基づき支給する退職手当の財源に充てるため、この勘定の負担において、借入金をすることができる。
2 政府は、改善期間において、前項の規定による借入金の利子の財源に充てるため、予算の定めるところにより、一般会計から事業勘定に繰入金をすることができる。
3 第一項の規定による借入金については、国有林野事業特別会計法第五条第一項の規定による借入金とみなして、同法第五条第二項、第七条及び第八条の規定を適用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 竹下登
農林水産大臣 山村新治郎
内閣総理大臣 中曽根康弘