水俣病は深刻な水質汚濁による疾病であり、被害者の迅速かつ公正な救済が重要な課題となっている。昭和53年10月に制定された本臨時措置法により、旧救済法で認定申請をしていた者は環境庁長官に対して認定を申請できることとなり、その期間は昭和54年2月14日及び同年10月1日からそれぞれ5年と定められた。しかし法施行後5年を経過した現在も、認定に関する処分を受けていない者が相当数残っている。この状況を踏まえ、長期にわたる申請滞留者を速やかに解消し、水俣病認定業務を一層促進するため、環境庁長官への認定申請期限を昭和62年9月30日まで延長することを提案する。
参照した発言:
第101回国会 衆議院 環境委員会 第3号