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水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十六号
公布年月日: 昭和59年5月8日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法
衆議院_制定法律
日本法令索引
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十九年五月八日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第二十六号
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第六項に規定する期間内に」を「昭和六十二年九月三十日まで」に改め、同条第六項を削る。
第三条中「及び第六項」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 中曽根康弘
本文
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