水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第26号
公布年月日: 昭和59年5月8日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

水俣病は深刻な水質汚濁による疾病であり、被害者の迅速かつ公正な救済が重要な課題となっている。昭和53年10月に制定された本臨時措置法により、旧救済法で認定申請をしていた者は環境庁長官に対して認定を申請できることとなり、その期間は昭和54年2月14日及び同年10月1日からそれぞれ5年と定められた。しかし法施行後5年を経過した現在も、認定に関する処分を受けていない者が相当数残っている。この状況を踏まえ、長期にわたる申請滞留者を速やかに解消し、水俣病認定業務を一層促進するため、環境庁長官への認定申請期限を昭和62年9月30日まで延長することを提案する。

参照した発言:
第101回国会 衆議院 環境委員会 第3号

審議経過

第101回国会

参議院
(昭和59年3月23日)
衆議院
(昭和59年3月27日)
(昭和59年4月6日)
(昭和59年4月13日)
(昭和59年4月17日)
参議院
(昭和59年4月20日)
(昭和59年4月25日)
(昭和59年4月27日)
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十九年五月八日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第二十六号
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第六項に規定する期間内に」を「昭和六十二年九月三十日まで」に改め、同条第六項を削る。
第三条中「及び第六項」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 中曽根康弘