消防施設強化促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第12号
公布年月日: 昭和59年4月6日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

人口急増市町村における消防施設の整備については、昭和49年度から58年度まで国庫補助率を2分の1以内に引き上げる特例措置を講じてきた。しかし、59年度以降も相当数の人口急増市町村の存在が予想され、市街地の拡大に伴う消防施設整備の緊急性を考慮し、63年度まで補助率の特例措置を延長する必要がある。また、政令で定める市町村については補助率を7分の3以内とする特例を定める。

参照した発言:
第101回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号

審議経過

第101回国会

衆議院
(昭和59年3月1日)
(昭和59年3月27日)
参議院
(昭和59年3月27日)
衆議院
(昭和59年3月29日)
(昭和59年3月29日)
参議院
(昭和59年3月31日)
(昭和59年3月31日)
消防施設強化促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十九年四月六日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第十二号
消防施設強化促進法の一部を改正する法律
消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十九年度から昭和五十八年度まで」を「昭和五十九年度から昭和六十三年度まで」に改め、「二分の一」の下に「(政令で定める市町村に対するものにあつては、七分の三)」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第二項の規定は、昭和五十九年度分の予算に係る国の補助金から適用し、昭和五十八年度以前の年度分の予算に係る国の補助金については、なお従前の例による。
大蔵大臣 竹下登
自治大臣 田川誠一
内閣総理大臣 中曽根康弘