在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 昭和59年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

本法案の改正点は三点である。第一に、英国から独立したブルネイに実館として日本国大使館を、同じく独立したセント・クリストファー・ネイヴィースに兼轄大使館を新設する。第二に、これら新設の在外公館に勤務する在外職員の在勤基本手当の基準額を定める。第三に、ジュネーヴの軍縮委員会日本政府代表部の名称を軍縮会議日本政府代表部に変更する。

参照した発言:
第101回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第101回国会

衆議院
(昭和59年3月1日)
(昭和59年3月27日)
(昭和59年3月29日)
(昭和59年3月29日)
参議院
(昭和59年3月31日)
(昭和59年3月31日)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十九年三月三十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第九号
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一の一 大使館の表アジアの項中「
在マレイシア日本国大使館
マレイシア
クアラ・ランプール
」
を「
在ブルネイ日本国大使館
ブルネイ
バンダル・スリ・ブガワン
在マレイシア日本国大使館
マレイシア
クアラ・ランプール
」
に改め、同表中南米の項中「
在セント・ヴィンセント日本国大使館
セント・ヴィンセント
キングスタウン
」
を「
在セント・ヴィンセント日本国大使館
セント・ヴィンセント
キングスタウン
在セント・クリストファー・ネイヴィース日本国大使館
セント・クリストファー・ネイヴィース
バセテール
」
に改める。
別表第一の四 政府代表部の表欧州の項中「軍縮委員会日本政府代表部」を「軍縮会議日本政府代表部」に改める。
別表第二の一 大使館の表アジアの項中「
マレイシア
870,000
750,000
686,200
637,900
567,400
495,500
425,000
375,300
328,300
302,600
279,100
250,200
226,700
203,200
」
を「
ブルネイ
780,000
750,000
686,200
637,900
567,400
495,500
425,000
375,300
328,300
302,600
279,100
250,200
226,700
203,200
マレイシア
870,000
750,000
686,200
637,900
567,400
495,500
425,000
375,300
328,300
302,600
279,100
250,200
226,700
203,200
」
に改め、同表中南米の項中「
セント・ヴィンセント
770,000
750,000
683,400
636,100
568,900
499,500
432,400
382,300
337,500
309,800
287,400
254,700
232,300
209,900
」
を「
セント・ヴィンセント
770,000
750,000
683,400
636,100
568,900
499,500
432,400
382,300
337,500
309,800
287,400
254,700
232,300
209,900
セント・クリストファー・ネイヴィース
630,000
610,000
560,900
521,600
464,500
406,000
348,900
308,200
270,100
248,900
229,900
205,500
186,400
167,400
」
に改める。
別表第二の四 政府代表部の表欧州の項中「(軍縮委員会)」を「(軍縮会議)」に改める。
附 則
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ブルネイ及び在セント・クリストファー・ネイヴィースの各日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
外務大臣 安倍晋太郎
内閣総理大臣 中曽根康弘