裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第72号
公布年月日: 昭和58年11月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

人事院勧告の趣旨を踏まえ、一般の政府職員の給与改善に準じて、裁判官の給与も改善する必要があるため、本法案を提出する。改正の主な内容は、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬について、特別職の職員の俸給増額に準じて増額を行うこと、また判事、判事補及び簡易裁判所判事の報酬については、一般職の職員の給与増額に準じて増額を行うことである。これらの給与改定は、一般の政府職員と同様に昭和58年4月1日に遡って実施することとする。

参照した発言:
第100回国会 衆議院 法務委員会 第1号

審議経過

第100回国会

衆議院
(昭和58年11月17日)
(昭和58年11月17日)
参議院
(昭和58年11月26日)
(昭和58年11月27日)
(昭和58年11月28日)
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年十一月二十九日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第七十二号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「九十一万円」を「九十二万八千円」に、「七十四万五千円」を「七十六万円」に改める。
別表を次のように改める。
別表
(第二条関係)
区分
報酬月額
最高裁判所長官
一、五八〇、〇〇〇円
最高裁判所判事
一、一五二、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
一、一〇一、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
一、〇一九、五〇〇円
判事
一号
九一八、〇〇〇円
二号
八一四、〇〇〇円
三号
七六〇、〇〇〇円
四号
六四九、〇〇〇円
五号
五五九、〇〇〇円
六号
五〇六、〇〇〇円
七号
四五四、〇〇〇円
八号
四一二、〇〇〇円
判事補
一号
三四一、八〇〇円
二号
三〇八、六〇〇円
三号
二八五、八〇〇円
四号
二六四、五〇〇円
五号
二四四、五〇〇円
六号
二三〇、三〇〇円
七号
二一四、五〇〇円
八号
二〇五、四〇〇円
九号
一八五、三〇〇円
十号
一七七、三〇〇円
十一号
一六五、八〇〇円
十二号
一五八、九〇〇円
簡易裁判所判事
一号
六四九、〇〇〇円
二号
五五九、〇〇〇円
三号
五〇六、〇〇〇円
四号
四五四、〇〇〇円
五号
三五九、一〇〇円
六号
三四一、八〇〇円
七号
三〇八、六〇〇円
八号
二八五、八〇〇円
九号
二六四、五〇〇円
十号
二四四、五〇〇円
十一号
二三〇、三〇〇円
十二号
二一四、五〇〇円
十三号
二〇五、四〇〇円
十四号
一八五、三〇〇円
十五号
一七七、三〇〇円
十六号
一六五、八〇〇円
十七号
一五八、九〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 秦野章
内閣総理大臣 中曽根康弘