裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十二号
公布年月日: 昭和58年11月29日
法令の形式: 法律
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年十一月二十九日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第七十二号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「九十一万円」を「九十二万八千円」に、「七十四万五千円」を「七十六万円」に改める。
別表を次のように改める。
別表
(第二条関係)
区分
報酬月額
最高裁判所長官
一、五八〇、〇〇〇円
最高裁判所判事
一、一五二、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
一、一〇一、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
一、〇一九、五〇〇円
判事
一号
九一八、〇〇〇円
二号
八一四、〇〇〇円
三号
七六〇、〇〇〇円
四号
六四九、〇〇〇円
五号
五五九、〇〇〇円
六号
五〇六、〇〇〇円
七号
四五四、〇〇〇円
八号
四一二、〇〇〇円
判事補
一号
三四一、八〇〇円
二号
三〇八、六〇〇円
三号
二八五、八〇〇円
四号
二六四、五〇〇円
五号
二四四、五〇〇円
六号
二三〇、三〇〇円
七号
二一四、五〇〇円
八号
二〇五、四〇〇円
九号
一八五、三〇〇円
十号
一七七、三〇〇円
十一号
一六五、八〇〇円
十二号
一五八、九〇〇円
簡易裁判所判事
一号
六四九、〇〇〇円
二号
五五九、〇〇〇円
三号
五〇六、〇〇〇円
四号
四五四、〇〇〇円
五号
三五九、一〇〇円
六号
三四一、八〇〇円
七号
三〇八、六〇〇円
八号
二八五、八〇〇円
九号
二六四、五〇〇円
十号
二四四、五〇〇円
十一号
二三〇、三〇〇円
十二号
二一四、五〇〇円
十三号
二〇五、四〇〇円
十四号
一八五、三〇〇円
十五号
一七七、三〇〇円
十六号
一六五、八〇〇円
十七号
一五八、九〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 秦野章
内閣総理大臣 中曽根康弘