個人の住民税に係る地方税法の臨時特例に関する法律
法令番号: 法律第68号
公布年月日: 昭和58年11月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

最近の社会経済情勢と地方財政の実情を考慮し、昭和58年分の所得税に係る臨時特例措置に対応して、58年度分の個人住民税の負担軽減を図る措置に相応する措置として、59年度分の個人住民税について特別の減税を行うため、地方税法の特例を定めるものである。具体的には、59年度分の個人住民税について、基礎控除額等に7千円を加算し、配偶者控除及び扶養控除の適用対象となる所得要件について給与所得等の所得限度額を30万円に引き上げるなどの措置を講じ、約600億円の減税を見込んでいる。

参照した発言:
第100回国会 衆議院 地方行政委員会 第1号

審議経過

第100回国会

衆議院
(昭和58年10月28日)
(昭和58年10月31日)
(昭和58年11月17日)
参議院
(昭和58年11月24日)
(昭和58年11月28日)
個人の住民税に係る地方税法の臨時特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年十一月二十九日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第六十八号
個人の住民税に係る地方税法の臨時特例に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、昭和五十八年分の所得税に係る臨時特例措置に対応して昭和五十八年度分の個人の住民税(個人の道府県民税及び都民税並びに個人の市町村民税及び特別区民税をいう。以下この条において同じ。)に係る負担の軽減を図るための措置に相応する措置として、昭和五十九年度分の個人の住民税について特別の減税を行うため、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の特例を定めるものとする。
(基礎控除額等の特例)
第二条 昭和五十九年度分の個人の道府県民税(個人の都民税を含む。以下同じ。)に限り、地方税法第三十四条第五項(同法第一条第二項及び第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)に規定する配偶者控除額、扶養控除額又は基礎控除額は、同法第三十四条第一項第十号若しくは第十一号又は第二項から第四項まで(これらの規定を同法第一条第二項及び第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定に規定する金額にそれぞれ七千円を加算した金額とする。
2 昭和五十九年度分の個人の市町村民税(個人の特別区民税を含む。以下同じ。)に限り、地方税法第三百十四条の二第五項(同法第七百三十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する配偶者控除額、扶養控除額又は基礎控除額は、同法第三百十四条の二第一項第十号若しくは第十一号又は第二項から第四項まで(これらの規定を同法第七百三十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定に規定する金額にそれぞれ七千円を加算した金額とする。
3 前二項の規定の適用がある場合における地方税法(個人の道府県民税及び個人の市町村民税に関する部分に限る。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第三十五条第二項
前条
前条及び個人の住民税に係る地方税法の臨時特例に関する法律(以下「臨時特例法」という。)第二条第一項
第三十七条の三第二項
本款
本款並びに臨時特例法第二条第一項
第三百十四条の三第二項
前条
前条及び臨時特例法第二条第二項
第三百十四条の八第二項
第四款
第四款並びに臨時特例法第二条第二項
附則第六条第二項
前条第一項及び第三項
前条第一項及び第三項並びに臨時特例法第二条第一項
附則第六条第六項
前条第二項及び第三項
前条第二項及び第三項並びに臨時特例法第二条第二項
附則第三十三条の二第一項
附則第五条第一項及び第三項
附則第五条第一項及び第三項並びに臨時特例法第二条第一項
附則第三十三条の二第六項
附則第五条第一項及び第三項
附則第五条第一項及び第三項並びに臨時特例法第二条第一項
附則第五条第二項及び第三項
附則第五条第二項及び第三項並びに臨時特例法第二条第二項
(控除対象配偶者等の範囲の特例)
第三条 昭和五十九年度分の個人の道府県民税に係る地方税法の規定の適用については、同法第二十三条第一項第七号ロ(同法第一条第二項及び第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)中「二十九万円」とあるのは「三十万円」と、同号ハ(同法第一条第二項及び第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)中「金額と当該金額の十分の九に相当する金額との合計額」とあるのは「金額の二倍に相当する金額」と、同法第三十四条第七項(同法第一条第二項及び第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)中「所得税法第二条第一項第三十二号」とあるのは「昭和五十八年分の所得税の臨時特例等に関する法律(昭和五十八年法律第六十七号)第三条第二項の規定により読み替えられた所得税法第二条第一項第三十二号」とする。
2 昭和五十九年度分の個人の市町村民税に係る地方税法の規定の適用については、同法第二百九十二条第一項第七号ロ(同法第七百三十六条第三項において準用する場合を含む。)中「二十九万円」とあるのは「三十万円」と、同号ハ(同法第七百三十六条第三項において準用する場合を含む。)中「金額と当該金額の十分の九に相当する金額との合計額」とあるのは「金額の二倍に相当する金額」と、同法第三百十四条の二第七項(同法第七百三十六条第三項において準用する場合を含む。)中「所得税法第二条第一項第三十二号」とあるのは「昭和五十八年分の所得税の臨時特例等に関する法律第三条第二項の規定により読み替えられた所得税法第二条第一項第三十二号」とする。
(政令への委任)
第四条 第二条第三項に定めるもののほか、この法律の適用がある場合における地方税法その他の法令の規定に関する必要な技術的読替えその他この法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 竹下登
自治大臣 山本幸雄
内閣総理大臣 中曽根康弘