全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年十月十四日
内閣総理大臣 中曽根康弘
全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二項を加える。
3 前項に規定する区間において全国新幹線鉄道整備法第九条第一項後段の規定による工事実施計画の変更の認可を受けて行われる停車場の新設については、当分の間、前項の規定にかかわらず、改正後の同法第十三条の規定を適用する。
4 改正後の全国新幹線鉄道整備法第十三条の規定は、当分の間、附則第二項に規定する区間において全国新幹線鉄道整備法第九条第一項の工事実施計画に係る新幹線鉄道の建設の工事が完了した後に停車場を新設する場合並びに東京都と大阪府とを連絡する新幹線鉄道の区間及び大阪市と福岡市とを連絡する新幹線鉄道の区間において停車場を新設する場合について準用する。
附 則
2 改正後の全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律附則第三項の規定は、この法律の施行の日以後に受けた全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第九条第一項後段に規定する工事実施計画の変更の認可に係る停車場の新設について適用する。